京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業

京都府

基本情報

給付額月額一律20,000円
申請期間支給を希望する前年度の3月末日まで
対象地域京都府
対象者児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設等を18歳以降に退所し、大学・短期大学・専修学校・各種学校に在学する22歳年度末までの方
申請方法京都市児童養護施設等退所者修学費支給申請書に在学証明書・成績証明書・小論文・授業料等確認書類を添えて京都市長に申請。施設の長または里親等が代理で申請可能。支給を希望する前年度の3月末日までに申請

この給付金のまとめ

この給付金は、児童養護施設や児童心理治療施設、母子生活支援施設等を18歳以降に退所し、大学や専修学校等に進学した方の自立を支援するために京都市が実施している事業です。月額一律20,000円の修学費が支給され、22歳の年度末まで利用できます(病気療養による休学等の特段の事情がある場合は延長も可能)。
家族や親族からの経済的援助がなく自ら生計を立てている方が対象で、学習意欲と成績見込みが求められます。施設の長や里親等による代理申請も可能です。

申請には在学証明書、成績証明書、小論文等の書類が必要で、支給を希望する前年度の3月末日までに申請する必要があります。

対象者・申請資格

対象者

  • 児童福祉法に基づく以下の措置等を受け、18歳以降に退所した方:
  • 児童養護施設
  • 児童心理治療施設
  • 母子生活支援施設
  • 児童自立生活援助事業実施事業所
  • 里親・小規模住居型児童養育事業

要件

  • 大学・短期大学・専修学校・各種学校(高卒資格を入学要件とする学校)に在学していること
  • 22歳に達する日の属する年度の末日まで(特段の事情がある場合は延長可)
  • 家族及び親族等からの経済的援助がなく、自ら生計を立てていること
  • 学習意欲があり、優れた学習成績を修める見込みがあること
  • 施設の長または里親等が支援を必要と認めること

休学時の取扱い

  • 休学した場合、休学月の翌月から復学月の前月までは支給停止
  • 退学した場合、退学日の属する月までを支給

申請条件

(1)大学等に在学し22歳年度末までであること(病気療養による休学等の特段の事情がある場合は延長可) (2)家族・親族等からの経済的援助がなく自ら生計を立てていること (3)学習意欲があり優れた学習成績を修める見込みがあること (4)施設の長または里親等が支援を必要と認めること

申請方法・手順

1

申請手順

  • 支給を希望する前年度の3月末日までに申請
  • 施設の長又は里親等が代理で申請することも可能
2

必要書類

  • 京都市児童養護施設等退所者修学費支給申請書(第1号様式)
  • 在学証明書
  • 成績証明書
  • 小論文
  • 授業料等の金額が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類
3

支給の流れ

  • 申請後、京都市長が審査のうえ支給の可否を決定
  • 決定内容は修学費支給(不支給)決定通知書で通知
  • 支給決定後、請求書を提出して修学費を受け取る
4

変更届の提出

  • 住所・氏名・在籍大学等に変更があった場合は速やかに変更届を提出
  • 要件を満たさなくなった場合は辞退届を提出

必要書類

修学費支給申請書、在学証明書、成績証明書、小論文、授業料等の金額が確認できる書類

よくある質問

修学費はいくらもらえますか?

月額一律20,000円です。年間では240,000円となります。支給期間は各年度において要件を満たす期間で、22歳の年度末(3月31日)まで利用可能です。休学中は支給が停止され、年度途中に退学した場合は退学日の属する月分までが支給されます。

専修学校や各種学校も対象ですか?

はい、学校教育法に定める大学・短期大学に加え、専修学校や各種学校のうち高等学校卒業資格を入学要件とする学校、または高等学校卒業程度認定試験合格者の認定を受けることができる学校も対象です。進学先の学校が対象に該当するか不明な場合は、子ども家庭支援課にお問い合わせください。

22歳を過ぎても利用できる場合はありますか?

原則として22歳に達する日の属する年度の末日までですが、病気療養による休学等の特段の事情があると認められる場合には、22歳の年度末以降も事業の対象とすることができます。該当する可能性がある方は、早めに子ども家庭支援課にご相談ください。

施設の長に申請してもらうことはできますか?

はい、措置の決定に係る施設の長または里親等が代理で申請することが可能です。申請に必要な小論文や成績証明書の準備等、施設や里親の方と相談しながら申請手続きを進めることをおすすめします。

不正な申請をした場合はどうなりますか?

虚偽の申請があった場合や、要件を満たさなくなった場合、実施報告書が提出されなかった場合には、支給された修学費の全部又は一部の返還を求められることがあります。また、修学費がまだ支給されていない場合は、支給の全部又は一部が行われないことがあります。

申請の締め切りはいつですか?

支給を希望する前年度の3月末日までに申請する必要があります。例えば、令和8年度の支給を希望する場合は、令和8年3月末日までに申請書を提出してください。申請様式は京都市のホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 電話:075-222-3939

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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