私立高等学校の授業料支援について(家計急変制度)

京都府

基本情報

給付額国の就学支援金(最大396,000円)に加え、京都府独自のあんしん修学支援事業の上乗せあり。支援額例:年収590万円未満世帯で最大年額650,000円(就学支援金との合算)、生活保護世帯で最大年額980,000円
申請期間通年(家計急変発生後に随時申請可能)
対象地域京都府
対象者京都府在住で私立高等学校に通う高校生の保護者等のうち、家計急変により収入が推計年収約590万円未満となった世帯
申請方法在学している学校に対して申請。国の「高等学校等就学支援金」と京都府の「あんしん修学支援制度」の両方に申請が必要。基本的に支給認定には3か月以上を要する

この給付金のまとめ

この給付金は、保護者の負傷・疾病や会社都合の解雇等により家計が急変した世帯を対象に、私立高等学校の授業料を支援する制度です。国の「高等学校等就学支援金」の家計急変制度と、京都府独自の「あんしん修学支援事業」の2つの制度があり、条件に合致する場合は両方に申請が必要です。
あんしん修学支援事業では、年収590万円未満世帯で最大年額650,000円(就学支援金との合算)の支援が受けられ、生活保護世帯では最大年額980,000円まで支援されます。年収590万円以上730万円未満の世帯や730万円以上910万円未満の世帯にも、それぞれの支援額が設定されています。

申請は在学する学校を通じて行い、収入要件の審査には3か月以上かかります。

対象者・申請資格

家計急変事由の例

※定年退職は対象外 ※詳細は文部科学省「家計急変事由対象一覧」を参照

  • 負傷・疾病による療養のため90日以上就労困難
  • 会社都合の解雇
  • 妊娠出産育児や親族の常時看護等による離職

収入要件

  • 家計急変後の推計年収が約590万円未満
  • 具体的には課税標準額×6%−調整控除額<154,500円で判定

あんしん修学支援事業の追加要件

  • 保護者が京都府在住
  • 京都府認可の私立高等学校に通学

支援額(就学支援金との合算)

  • 生活保護世帯:最大年額980,000円
  • 年収590万円未満世帯:最大年額650,000円
  • 年収590万円以上730万円未満世帯:最大年額264,000円(兄弟姉妹加算年額132,000円)
  • 年収730万円以上910万円未満世帯:最大年額198,800円(兄弟姉妹加算年額65,200円)

申請条件

家計急変事由(負傷・疾病による90日以上の就労困難、会社都合の解雇、妊娠出産育児・親族の常時看護等による離職等)があること。家計急変後の収入見込みから算出した推計年収が約590万円未満であること

申請方法・手順

1

申請手順

  • 在学している学校に家計急変の旨を連絡
  • 学校を通じて以下の2制度に申請
  • 国の「高等学校等就学支援金」(家計急変制度)
  • 京都府の「あんしん修学支援事業」(家計急変制度)
  • 収入証明書類等を提出
2

審査期間

  • 家計急変後の収入状況により審査を行うため、支給認定には基本的に3か月以上必要
3

注意事項

  • 収入見込額には退職金・失業手当は含まない
  • 収入見込額は会社員なら給与収入、自営業なら事業所得で判断
  • 条件に合致する場合、就学支援金とあんしん修学支援事業の両方に申請が必要

必要書類

収入証明書類等(具体的な添付書類は学校にお問い合わせ)

よくある質問

家計急変制度はどのような場合に利用できますか?

保護者等の負傷・疾病による90日以上の就労困難、会社都合の解雇、妊娠出産育児・親族の常時看護等による離職などの事由により家計が急変した場合に利用できます。ただし、定年退職は対象外です。具体的な家計急変事由の一覧は文部科学省のホームページで確認できます。

授業料がいくらまで支援されますか?

年収590万円未満世帯の場合、国の就学支援金と京都府のあんしん修学支援事業を合わせて最大年額650,000円まで支援されます。生活保護世帯は最大年額980,000円です。年収590万円以上730万円未満世帯では最大264,000円、730万円以上910万円未満世帯では最大198,800円が支援されます。

申請から支給までどのくらいかかりますか?

家計急変後の収入状況による審査が必要なため、支給の認定には基本的に3か月以上かかります。急を要する場合でも、まずは学校に早めに相談して申請手続きを進めることをおすすめします。収入証明書類を速やかに準備することで、審査期間の短縮につながります。

京都府外の私立高校に通っている場合も対象ですか?

国の就学支援金(家計急変制度)は通学先に関わらず利用できます。ただし、京都府の「あんしん修学支援事業」は京都府認可の私立高等学校に通学している場合のみ対象です。府外の私立高校に通う場合は、その都道府県独自の上乗せ制度があるかをご確認ください。

兄弟姉妹が複数人高校に通っている場合、加算はありますか?

はい、複数の子どもが京都府内の全日制高校に通う場合、主に2人目以降の支援金額に加算されます。年収590万円以上730万円未満世帯で年額132,000円、730万円以上910万円未満世帯で年額65,200円の加算があります。片方の子どもが公立高校に通う場合は半額の支援となります。

収入要件はどのように判定されますか?

家計急変後の収入証明書類等から市町村民税の課税標準額に相当する額を算出し、「課税標準額×6%−調整控除額」が154,500円未満かどうかで判定されます。会社員の場合は給与収入、自営業の場合は事業所得で判断されます。退職金や失業手当は収入見込額に含まれません。

お問い合わせ

京都府文化生活部文教課 電話:075-414-4516 FAX:075-414-4523 bunkyo@pref.kyoto.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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