児童扶養手当
新潟県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚などにより、ひとり親家庭となった世帯の生活の安定と自立促進を目的に支給される国の手当です。児童1人の場合、全部支給で月額46,690円、一部支給では所得に応じて月額11,010円〜46,680円が支給されます。
2人目以降の児童には加算があります。年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の奇数月に支給され、原則として11日が支給日です。
令和8年4月施行の民法改正により共同親権を選択した場合でも、こどもと暮らす親が手当を受け取ることができます。公的年金等を受給している場合は、年金額との差額が支給される仕組みになっています。
対象者・申請資格
支給対象の要件
- 児童が18歳到達後最初の3月31日までであること(障害がある場合は20歳未満)
- 児童が以下のいずれかに該当すること
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明、1年以上遺棄、DV保護命令を受けた、1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 監護する父母等の所得が限度額未満であること
支給対象外となるケース
- 父母等または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が父(母)と生計を同じくしている場合
- 児童が母(父)の配偶者に養育されている場合
申請条件
児童が18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)であること。所得が限度額未満であること。
児童が父母の離婚、父母の死亡、父母の障害等のいずれかに該当すること。
申請方法・手順
申請手続き
- ステップ1:お住まいの市町村の担当窓口に相談する
- ステップ2:必要書類を揃えて申請する
- ステップ3:審査の後、認定されると手当が支給される
支給スケジュール
- 年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の原則11日に支給
- 各回で前2か月分が支給される(例:1月は11月〜12月分)
受給中の届出義務
- 婚姻した場合(事実上の婚姻を含む)は速やかに届出が必要
- 受給資格を喪失した場合、届出が遅れると遡って全額返還となる
- 公的年金の受給を開始した場合も速やかに届出が必要
注意事項
- 受給から5年など一定期間経過後は手当額が2分の1になる場合がある
必要書類
市町村窓口にお問い合わせください
よくある質問
児童扶養手当の月額はいくらですか?
令和7年4月現在の手当月額は、児童1人の場合、全部支給で46,690円、一部支給で11,010円〜46,680円です。2人目の加算は全部支給で11,030円、一部支給で5,520円〜11,020円。3人目以降は2人目と同額の加算です。一部支給額は所得に応じて決定されます。
いつ支給されますか?
年6回、奇数月に支給されます。具体的には1月(11〜12月分)、3月(1〜2月分)、5月(3〜4月分)、7月(5〜6月分)、9月(7〜8月分)、11月(9〜10月分)で、原則として各月11日が支給日です。支給日が土日の場合は直前の金曜日に支給されます。
共同親権になっても受け取れますか?
はい、令和8年4月施行の民法改正により共同親権を選択した場合でも、児童扶養手当はこどもと暮らす親が受け取ることができます。手当額もこどもと暮らす親の所得から判断され、別居親の所得は考慮されません。
公的年金を受給していても手当を受けられますか?
公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金等)を受けている場合でも、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分が支給されます。障害基礎年金等については、子の加算部分の額との差額が支給対象になります。公的年金の受給開始時は速やかに市町村窓口に届け出てください。
事実婚の場合はどうなりますか?
受給者である父または母が婚姻した場合は受給資格を喪失します。これには法律上の婚姻だけでなく「事実上の婚姻」も含まれます。児童が父または母の事実上の配偶者に養育されている場合や生計を同じくしている場合も支給対象外となります。資格喪失後も届出せずに受給した場合は全額返還となります。
どこで申請できますか?
お住まいの市町村の担当窓口で申請できます。新潟市の場合はこども政策課助成給付グループ(025-226-1201)、村上市はこども課子育て支援室(0254-75-8939)など、各市町村に担当課があります。詳細な支給額や所得制限限度額についても各窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの市町村の担当窓口(新潟市:こども政策課助成給付グループ 025-226-1201、その他の市町村は新潟県ホームページ参照)
新潟県の子育て・出産関連給付金
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(新潟県)
受講修了時給付金:受講費用の20%(上限10万円)。合格時給付金:受講費用の40%。受講修了時と合格時の合計上限15万円
新潟県内の町村に在住するひとり親家庭の親および児童で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方
ひとり親家庭等医療費助成事業(新潟県)
医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成(通院530円/日・月4回まで、入院1,200円/日、訪問看護250円/日)
ひとり親家庭の父もしくは母、または父母のない児童を監護・養育している方とその児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害がある場合は20歳未満)
母子家庭等自立支援給付金事業(新潟県)
自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円〜240万円)。高等職業訓練促進給付金:月額10万円(課税世帯は7万500円)、修了支援給付金5万円
新潟県内の町村に在住する母子家庭の母または父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)。県内市にお住まいの方は各市役所へ。
新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金
3万円+こども加算(対象のこども1人につき2万円)
令和7年2月28日時点で新潟市に住民登録があり、令和7年3月分の児童扶養手当を受給している方、または公的年金等の受給により児童扶養手当を受けていない方(住民税非課税世帯支援給付金の対象者は除く)
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