母子家庭等自立支援給付金事業(新潟県)
新潟県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父の自立に向けた就労を支援する国の事業で、新潟県と県内各市が分担して実施しています。2つの給付金があり、自立支援教育訓練給付金は職業能力開発のための講座受講費用の60%(上限20万円〜240万円)を助成します。
高等職業訓練促進給付金は、看護師・保育士・介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、月額10万円(課税世帯は7万500円)を最大48か月間支給し、修了時に5万円(課税世帯は2万5千円)も支給されます。最後の12か月間は月額が4万円増額されます。
対象者・申請資格
共通の要件
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養していること
- 新潟県内の町村に在住していること(市在住の方は各市役所へ)
- 暴力団関係者でないこと
自立支援教育訓練給付金の要件
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 教育を受けることが適職に就くために必要と認められること
- 対象講座:雇用保険法の指定教育訓練講座(一般・特定一般・専門実践)
高等職業訓練促進給付金の要件
- 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業すること
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 対象資格:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
申請条件
児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること。就業経験等から判断して資格取得が適職に就くために必要と認められること。
暴力団関係者でないこと。
申請方法・手順
自立支援教育訓練給付金の手続き
- ステップ1:受講前に県の担当窓口に相談し、対象講座の確認を受ける
- ステップ2:対象講座を受講する
- ステップ3:修了後に申請書と必要書類を提出する
高等職業訓練促進給付金の手続き
- ステップ1:養成機関への入学前に県の担当窓口に相談する
- ステップ2:養成機関に入学後、給付金の申請を行う
- ステップ3:修業期間中、毎月給付金が支給される(原則月末)
- ステップ4:修了時に修了支援給付金5万円が支給される
注意事項
- 県内市にお住まいの方は、各市役所の担当課にお問い合わせください
- 県内町村にお住まいの方は、新潟県こども家庭課が窓口です
必要書類
交付要綱に定める申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等
よくある質問
自立支援教育訓練給付金の上限額はいくらですか?
受講開始時点の雇用保険の教育訓練給付金の受給資格により異なります。一般教育訓練・特定一般教育訓練の場合は受講費用の60%で上限20万円です。専門実践教育訓練の場合は受講費用の60%で上限は修学年数×40万円(最大160万円)。資格取得し就職等した場合は85%で修学年数×60万円(最大240万円)まで引き上げられます。
高等職業訓練促進給付金の対象となる資格は何ですか?
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格、その他知事が認める資格が対象です。養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業する必要があります。
市に住んでいる場合はどこに申請しますか?
この事業は県と市で分担して実施しています。県内の市にお住まいの方は、各市役所の担当課にお問い合わせください。県が担当するのは県内町村にお住まいの方のみです。
高等職業訓練促進給付金は最大いくら受け取れますか?
非課税世帯の場合、月額10万円×最大48か月=480万円に加え、修了支援給付金5万円で合計485万円が上限です。さらに修了前の最後の12か月間は月額が4万円増額されるため、最大で48万円の増額があります。課税世帯の場合は月額7万500円と修了支援給付金2万5千円です。
雇用保険の教育訓練給付金と併用できますか?
雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある場合は、まず雇用保険から給付を受け、自立支援教育訓練給付金はその差額分が支給されます。差額が1万2千円を超えない場合は給付金の交付は行われません。
受講費用の12,000円以下でも給付金はもらえますか?
いいえ、算出された給付額が12,000円(1万2千円)を超えない場合は、自立支援教育訓練給付金の交付は行われません。これは最低交付額の基準として設定されています。
お問い合わせ
新潟県福祉保健部こども家庭課(県内町村在住の方)。県内市在住の方は各市役所
新潟県の子育て・出産関連給付金
児童扶養手当
児童1人:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額46,680円〜11,010円。2人目加算:全部支給 月額11,030円。3人目以降加算:2人目と同額
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する父、母または養育者
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(新潟県)
受講修了時給付金:受講費用の20%(上限10万円)。合格時給付金:受講費用の40%。受講修了時と合格時の合計上限15万円
新潟県内の町村に在住するひとり親家庭の親および児童で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方
ひとり親家庭等医療費助成事業(新潟県)
医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成(通院530円/日・月4回まで、入院1,200円/日、訪問看護250円/日)
ひとり親家庭の父もしくは母、または父母のない児童を監護・養育している方とその児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害がある場合は20歳未満)
新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金
3万円+こども加算(対象のこども1人につき2万円)
令和7年2月28日時点で新潟市に住民登録があり、令和7年3月分の児童扶養手当を受給している方、または公的年金等の受給により児童扶養手当を受けていない方(住民税非課税世帯支援給付金の対象者は除く)
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