ひとり親家庭等医療費助成事業(新潟県)

新潟県

基本情報

給付額医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成(通院530円/日・月4回まで、入院1,200円/日、訪問看護250円/日)
申請期間随時
対象地域新潟県
対象者ひとり親家庭の父もしくは母、または父母のない児童を監護・養育している方とその児童(18歳到達後最初の3月31日まで、障害がある場合は20歳未満)
申請方法お住まいの市町村の担当窓口で手続き

この給付金のまとめ

この給付金は、新潟県がひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進を目的に実施する医療費助成事業です。ひとり親家庭の親と18歳以下の児童が対象で、医療保険の自己負担額のうち、少額の一部負担金(通院530円/日・月4回まで、入院1,200円/日、訪問看護250円/日)を除いた額が助成されます。
所得制限があり、児童扶養手当の所得制限限度額以上の所得がある場合は対象外となります。父または母が婚姻した場合や事実上の婚姻状態の場合は助成対象外となります。

対象者・申請資格

対象者

  • ひとり親家庭の父もしくは母
  • 父母のない児童を監護・養育している方
  • 上記の方が扶養する児童(18歳到達後最初の3月31日まで。障害がある場合は20歳未満)

対象となる児童の要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令に定める程度の障害にある児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

所得制限

  • 児童扶養手当の所得制限限度額を超える場合は対象外
  • 例:扶養親族0人の場合、本人所得208万円未満(収入約334万円)

申請条件

ひとり親家庭の親等の所得または扶養義務者の所得が児童扶養手当の所得制限限度額未満であること。父母の離婚、死亡、障害、遺棄、DV保護命令、拘禁等のいずれかに該当する児童であること。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • ステップ1:お住まいの市町村の担当窓口に相談する
  • ステップ2:必要書類を揃えて申請する
  • ステップ3:認定を受けると受給者証が交付される
  • ステップ4:医療機関の窓口で受給者証を提示し、一部負担金のみを支払う
2

一部負担金

  • 通院:530円/日(月4回まで。5回目以降は無料)
  • 入院:1,200円/日
  • 指定訪問看護:250円/日
3

助成対象外となる場合

  • 父または母が婚姻した場合(事実上の婚姻を含む)
  • 所得が制限限度額以上の場合

必要書類

市町村窓口にお問い合わせください

よくある質問

どの程度の医療費が助成されますか?

医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額が助成されます。一部負担金は通院530円/日(月4回まで、5回目以降は無料)、入院1,200円/日、指定訪問看護250円/日です。つまり、通院の場合は月4回までは1回530円、5回目からは無料で受診できます。

所得制限はありますか?

はい、児童扶養手当の所得制限限度額が適用されます。例えば扶養親族が0人の場合、本人の所得が208万円以上(収入約334万円以上)だと対象外です。扶養親族が1人の場合は所得246万円未満、2人の場合は284万円未満が基準です。扶養義務者の所得制限もあります。

再婚したら助成は受けられなくなりますか?

はい、父または母が婚姻した場合、または事実上の婚姻状態になった場合は、医療費助成の対象外となります。該当する場合は速やかに市町村窓口に届け出てください。

入院時の食事代も助成されますか?

標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を所持している方は、入院時食事療養費や入院時生活療養費が区分に応じて助成されます。認定証をお持ちでない方は食事代の助成はありません。

どこで手続きできますか?

お住まいの各市町村の担当窓口で手続きできます。市町村ごとに担当課が異なりますので、お住まいの市町村のホームページや代表電話番号でご確認ください。

子どもが18歳になったら助成は終わりますか?

原則として、児童が18歳に達した後の最初の3月31日までが助成対象です。ただし、児童が政令に定める程度の障害を有する場合は、20歳未満まで対象となります。

お問い合わせ

お住まいの市町村の担当窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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新潟県子育て・出産関連給付金

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児童扶養手当

児童1人:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額46,680円〜11,010円。2人目加算:全部支給 月額11,030円。3人目以降加算:2人目と同額

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する父、母または養育者

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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(新潟県)

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新潟県内の町村に在住する母子家庭の母または父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)。県内市にお住まいの方は各市役所へ。

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3万円+こども加算(対象のこども1人につき2万円)

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