受付中全国対象医療・健康

特定医療費(指定難病)助成制度について

岡山県

基本情報

給付額自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
申請期間随時受付(受給者証は認定後に交付。認定期間は申請月の翌月から1年以内)
対象地域日本全国
対象者指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
申請方法お住まいの住所地を管轄する保健所窓口に必要書類を揃えて持参してください。郵送申請は不可(保健所窓口への来所が原則)。

この給付金のまとめ

この給付金は、原因不明・治療法が確立していない「指定難病」と診断された方の医療費負担を大幅に軽減する国の公費助成制度です。通常の医療費は3割負担ですが、この制度を利用することで自己負担の上限が月額2,500円〜30,000円(所得区分による)に抑えられます。
生活保護世帯や人工呼吸器装着者は実質0〜1,000円と、重篤な難病患者の経済的負担を徹底的にサポートします。指定難病は338疾病(2024年時点)に及び、難病と診断された方は早期に申請することで、申請翌月から医療費助成を受けられます。

長期にわたる治療が必要な難病患者とそのご家族にとって、家計を守るために必ず活用すべき制度です。

対象者・申請資格

受給資格の詳細

  • 指定難病(厚生労働大臣が定める338疾病)と診断されていること
  • 難病指定医による「臨床調査個人票」で診断が確認されていること
  • 症状の程度が国の認定基準以上であること(重症度基準を満たす方)
  • または「軽症高額」に該当すること:申請日前12か月以内に、指定難病に関する月の医療費総額が33,330円を超えた月が3回以上ある場合
  • お住まいの都道府県(政令市以外)に住民票があること
  • 岡山市在住の方は岡山市の制度を利用(岡山市が別途実施)
  • 所得に応じた自己負担上限月額が設定され、生活保護世帯は無料

申請条件

①指定難病と診断されていること。②症状の程度が国の基準以上、または軽症高額該当(申請日前12か月以内に指定難病の月医療費総額が33,330円超の月が3回以上)のいずれかを満たすこと。
岡山市外に住民票があること(岡山市在住の方は岡山市へ)。

申請方法・手順

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申請手順

  • ステップ1:難病指定医を受診し、「臨床調査個人票」の作成を依頼する(指定医のみ作成可)
  • ステップ2:市区町村窓口で住民票・課税証明書を取得する
  • ステップ3:申請書類一式を揃える(支給認定申請書、個人番号提供書、臨床調査個人票、住民票、課税証明書、保険証のコピー等)
  • ステップ4:お住まいの住所地を管轄する保健所窓口に直接持参して申請する
  • ステップ5:審査後、受給者証が郵送で交付される(申請翌月から医療費助成が適用)
  • 注意:受給者証が届くまでの間に支払った医療費は「償還払い」で後から申請可能

必要書類

①特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号・両面印刷)②個人番号提供書③臨床調査個人票(難病指定医が記入)④住民票⑤市町村民税(非)課税証明書等の課税状況を確認できる書類⑥医療保険情報が確認できる書類の写し。該当者はさらに、小児慢性特定疾病医療費受給者証のコピー、世帯内他受給者の受給者証コピー、軽症高額申請者は医療費申告書または医療費管理票等が必要。

よくある質問

指定難病かどうかわからないが申請できますか?

まず難病指定医(都道府県が指定した専門医)を受診し、指定難病に該当するかどうか診断を受けてください。指定難病と診断され、所定の要件を満たす場合に申請できます。

申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?

審査に数か月程度かかる場合があります。ただし、申請翌月から医療費助成が適用されるため、受給者証が届く前に支払った医療費は「償還払い」で後から申請することができます。

軽症でも申請できますか?

重症度基準を満たさない軽症の方でも、申請日前12か月以内に指定難病の月医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある「軽症高額」に該当すれば申請できます。

岡山市に住んでいますが、どこに申請すればよいですか?

岡山市在住の方は岡山市が医療費助成を実施しています。岡山市の担当窓口(岡山市保健管理課等)にお問い合わせください。県の保健所ではなく岡山市に申請します。

受給者証の有効期限はありますか?

受給者証には認定期間があり、原則として申請月の翌月から1年以内です。有効期限が近づいたら更新申請が必要です。更新申請の時期が来たら、管轄の保健所から案内が届きます。

お問い合わせ

お住まいの住所地を管轄する保健所(医薬安全課)。各保健所窓口または岡山県医薬安全課(難病担当)へお問い合わせください。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

岡山県医療・健康関連給付金

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特定疾患治療研究事業による医療費の支給について

お問い合わせください

スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)

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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)

都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。

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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。

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未熟児養育医療について

扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)

次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。

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医療・健康

肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)

自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。

都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。

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医療・健康

岡山県不育症検査費用助成事業について

検査費用の7割相当(千円未満切捨て)、1回の検査につき上限6万円

既往流死産歴が2回以上あり、申請時点において岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住所を有する方

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