先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、先天性血液凝固因子欠乏症(血友病A・B、フォン・ヴィルブランド病など)および血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者を対象に、医療保険の自己負担分を国が公費負担する制度です。対象者は都道府県内に住所を有する20歳以上の患者(HIV感染症患者は年齢不問)で、申請が承認されると医療受給者証が交付され、指定医療機関での治療費自己負担がなくなります。
有効期間は1年間で毎年更新が必要ですが、更新案内は各都道府県から送付されます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者(年齢不問)
対象疾患(12種類)
- 第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第II因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第V・VII・VIII・IX・X・XI・XII・XIII因子欠乏症
- Von Willebrand病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
注意事項
- 20歳未満の方(HIV感染症を除く)は小児慢性特定疾病事業の対象
- 引っ越し(県外)の場合は転入先の都道府県で新規申請が必要
申請条件
対象疾患に罹患していること。都道府県内に住所を有すること(20歳以上、ただしHIV感染症患者は年齢不問)。
主治医の診断書があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 主治医と申請について相談し、診断書を依頼する
- 各都道府県の担当窓口から申請様式を入手する
- 必要書類を揃えて担当窓口へ郵送または持参で提出する
- 審査を経て「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」が郵送で届く
- 受給者証を医療機関に提示して治療を受ける
更新について
- 毎年12月頃に都道府県から更新案内が送付される
- 更新申請書と診断書等を提出して継続手続きを行う
- 申請書未提出の場合、翌年度は公費負担が受けられなくなるため注意
必要書類
(新規・更新申請)①先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式第1号)、②医師の診断書(様式第2号)、③住民票または住所確認書類、④医療保険情報が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)、⑤特定疾病療養受療証(血友病A・B・HIV感染症患者のみ)
よくある質問
受給者証の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は1年間(当該年度の3月31日まで)です。引き続き治療が必要な場合は毎年更新手続きが必要です。更新案内は毎年12月頃に各都道府県から送付されます。
20歳未満でも申請できますか?
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の方も対象となります。その他の対象疾患で20歳未満の方は、小児慢性特定疾病事業の対象となりますので、担当窓口にお問い合わせください。
他の都道府県に引っ越した場合はどうすればよいですか?
県外に引っ越した場合は「受給資格喪失届」を現在の担当窓口に提出し、転入先の都道府県で新たに申請手続きを行う必要があります。引き続き公費助成を希望する場合は、転入先の都道府県に早めにお問い合わせください。
医師の診断書以外に代替書類はありますか?
血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の方は、裁判による和解調書の抄本や医薬品医療機器総合機構が交付した各決定通知書の写しをもって診断書に代えることができます。
受給者証を医療機関に提示できなかった場合はどうなりますか?
有効期間中に受給者証を提示できず立て替え払いをした場合は、「先天性血液凝固因子障害等治療費請求書(様式第4-1号)」を都道府県の担当窓口に提出することで、後日払い戻しを受けることができます。
お問い合わせ
各都道府県の担当窓口。岡山県の場合:岡山県保健医療部医薬安全課特定保健対策班(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)
岡山県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度について
自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。
未熟児養育医療について
扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)
次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。
肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。
都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。
岡山県不育症検査費用助成事業について
検査費用の7割相当(千円未満切捨て)、1回の検査につき上限6万円
既往流死産歴が2回以上あり、申請時点において岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住所を有する方
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