肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の患者が受ける抗ウイルス治療(インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療)の医療費を助成する国の制度です。対象者が都道府県の認定を受けると「肝炎治療受給者証」が交付され、毎月の治療費の自己負担が最大2万円(低所得世帯は1万円)に抑えられます。
肝炎は早期治療で肝硬変・肝がんへの進行を防げる疾患であり、この制度は経済的負担を軽減して早期・継続治療を後押しします。また、保健所や肝炎専門医療機関では無料のスクリーニング検査を受けられ、陽性者向けのフォローアップ事業も整備されています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 都道府県指定の肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方
- インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療のいずれかを行う予定または実施中の方
- 住民票上の住所が都道府県内にある方
- 医療保険(国民健康保険・健康保険等)に加入している方またはその扶養家族の方
- 都道府県が定める医学的認定基準(肝炎の種類・病状・治療歴等)を満たす方
対象外となる主なケース
- 肝がんを合併している方(多くの治療区分で対象外)
- 治療回数が上限に達している場合(治療法・種類によって助成回数の上限あり)
- 都道府県外に住民票がある方
申請条件
都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断されていること。インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療のいずれかを実施予定または実施中であること。
各都道府県内に住民票上の住所を有すること。各医療保険(国民健康保険、健康保険等)に加入していること。
認定基準(肝炎の種類・治療法ごとに詳細な医学的基準あり)を満たすこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:都道府県指定の肝炎専門医療機関を受診し、医師に診断書(様式第2号各種)を作成してもらう
- STEP2:必要書類(申請書・診断書・住民票・市町村民税課税証明書・保険加入証明書類)を揃える
- STEP3:住所地を管轄する保健所窓口に書類を提出する(管轄外の保健所でも提出可能)
- STEP4:審査・認定後、「肝炎治療受給者証」と「自己負担額上限額管理票」が郵送される(約2か月)
- STEP5:医療機関受診時に受給者証を提示し、月の自己負担限度額を超えた分が助成される
受給者証交付前に支払った場合
- 受給者証の交付前に限度額を超えて支払った治療費は、様式第5号「肝炎治療費等支給申請書」で償還払い請求できます
必要書類
(1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)、(2)治療法に応じた診断書(様式第2-1号〜第2-9号のいずれか)、(3)医療保険の加入確認書類(資格情報のお知らせ・資格確認証・マイナポータル資格情報画面等)、(4)申請者および世帯全員の住民票(原本、続柄・世帯全員記載、発行から3か月以内)、(5)住民票に記載された世帯全員分の最新の市町村民税課税証明書
よくある質問
助成を受けるにはどうすれば良いですか?
まず都道府県指定の肝炎専門医療機関を受診し、医師に診断書を作成してもらいます。その後、必要書類を揃えて住所地を管轄する保健所に申請し、認定を受けると「肝炎治療受給者証」が交付されます。
自己負担はいくらになりますか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合は月額2万円、235,000円未満の場合は月額1万円が上限となります。それを超えた分の治療費が助成されます。
受給者証が届くまでの治療費はどうなりますか?
申請から交付まで約2か月かかる場合があります。その間に限度額を超えて支払った治療費は「肝炎治療費等支給申請書(様式第5号)」を提出することで後日償還払いを受けられます。
無料の肝炎検査を受けられますか?
はい。保健所および都道府県指定の肝炎専門医療機関でB型・C型肝炎のスクリーニング検査を無料で受けられます。詳しくは住所地を管轄する保健所へお問い合わせください。
受給者証の有効期間はどのくらいですか?
原則として申請書提出月の初日から1年以内(治療予定期間に即した期間)です。継続して治療を受ける場合は毎年更新申請が必要です。例外的に副作用等の事由により1年を超えた延長が認められる場合もあります。
お問い合わせ
住所地を管轄する保健所窓口へお問い合わせください。肝炎相談は各都道府県の肝疾患診療連携拠点病院でも対応しています。
岡山県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度について
自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。
未熟児養育医療について
扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)
次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。
岡山県不育症検査費用助成事業について
検査費用の7割相当(千円未満切捨て)、1回の検査につき上限6万円
既往流死産歴が2回以上あり、申請時点において岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住所を有する方
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