岡山県不育症検査費用助成事業について
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岡山県が実施する不育症検査費用の助成制度です。流産・死産を繰り返す「不育症」の原因を調べるために先進医療として認定された検査を受けた方に対し、検査費用の7割(上限6万円)を助成します。
対象は既往流死産歴が2回以上あり、岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住民票がある方です。岡山市・倉敷市にお住まいの方はそれぞれの市の保健所へお問い合わせください。
申請は検査が終了した年度末(3月31日)までに郵送で行い、2〜3週間で結果が通知されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 既往流死産歴が2回以上ある方
- 申請時点で岡山県内に住民票がある方(岡山市・倉敷市は除く)
- 厚生労働省が承認した日以降に対象検査を受けた方
- 他の助成制度から補助を受けていない方
対象となる検査
- 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
- 抗ネオセルフβ₂プロテインI複合体抗体検査
注意事項
- 診察料・入院室料(差額ベッド代等)・食事療養費・文書料等は助成対象外
- 岡山市・倉敷市在住の方は各市の保健所が窓口
申請条件
- 既往流死産歴が2回以上あること
- 申請時点で岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住民票があること
- 先進医療として厚生労働省が承認・告示した日以降に検査を実施していること
- 他の助成制度による補助を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 対象となる検査を先進医療実施医療機関で受ける
- 検査終了後、申請書類一式を揃える
- 申請期限(原則:検査終了年度の3月31日まで)を確認する
- 書類を岡山県健康推進課 母子・歯科保健班へ郵送する(特定記録郵便等の利用推奨)
- 2〜3週間後に承認・不承認の決定通知が郵送で届く
- 承認の場合、指定口座へ助成金が振り込まれる
申請書類の入手方法
- 岡山県ホームページから様式第1号(申請書)・受検証明書をダウンロード
- 住民票は市区町村窓口で取得(発行から3か月以内のもの)
必要書類
(1) 岡山県不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号) (2) 不育症検査費用助成事業に係る受検証明書 (3) 申請者の住民票の写し(原本、発行から3か月以内、前住所記載あり、マイナンバー記載なし) (4) 医療機関発行の領収書及び明細書のコピー (5) 申請者名義の振込口座の通帳等のコピー(金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号が確認できるもの)
よくある質問
岡山市・倉敷市に住んでいますが、この制度を利用できますか?
岡山市・倉敷市在住の方はこの県の制度ではなく、各市が独自に実施する制度の窓口へお問い合わせください。岡山市保健所(086-803-1264)または倉敷市保健所(086-434-9820)にご連絡ください。
流産が1回だけでも対象になりますか?
いいえ、対象となるのは既往流死産歴が2回以上ある方です。流産・死産が1回の場合はこの制度の対象外となります。
助成額の上限はいくらですか?
1回の検査につき、検査費用の7割相当(千円未満切捨て)で上限6万円です。診察料や文書料等は対象外です。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受け付けられません。1月〜3月に検査を終了した場合は申請期限が3か月延長されますので、早めの申請をお勧めします。
申請してからいつ頃助成金が受け取れますか?
申請から承認・不承認の決定まで2〜3週間程度かかります。承認後に指定口座へ振り込まれます。結果は文書(郵送)で通知されます。
お問い合わせ
岡山県健康推進課 母子・歯科保健班 電話:086-226-7329 (岡山市在住の方)岡山市保健所 電話:086-803-1264 (倉敷市在住の方)倉敷市保健所 電話:086-434-9820
岡山県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度について
自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。
未熟児養育医療について
扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)
次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。
肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。
都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。
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