受付中全国対象医療・健康

特定疾患治療研究事業による医療費の支給について

岡山県

基本情報

給付額お問い合わせください
申請期間受給者証の有効期限は申請受理日から最初に到来する9月30日まで(7月1日〜9月30日受理の場合は翌年9月30日まで)。
対象地域日本全国
対象者スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
申請方法住所地を管轄する保健所の窓口に必要書類を提出。認定後、医療受給者証が交付される。申請から交付まで2〜3ヶ月程度要する。認定期間中に支払った医療費は後日払い戻し申請が可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、スモンや特定のプリオン病・難治性肝炎・重症急性膵炎などの特定疾患患者を対象に、医療費の自己負担を軽減する国の公費負担医療制度です。特定疾患医療受給者証の交付を受けることで、指定医療機関での治療費が公費でまかなわれます。
申請は住所地を管轄する保健所で行い、認定まで2〜3ヶ月かかりますが、申請日までさかのぼって医療費の払い戻しも受けられます。難治性・希少な疾患を抱える患者の経済的負担を国が支援する重要な制度です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • スモン患者(新規申請可)
  • プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者(新規・更新申請可)
  • 難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新申請のみ。新規は平成26年12月31日で終了)
  • 重症急性膵炎患者(更新申請のみ。新規は平成26年12月31日で終了)

共通条件

  • 各疾患の認定基準を満たすこと(医師による臨床調査個人票の記入が必要)
  • 日本国内に住所を有すること
  • 健康保険に加入していること

申請条件

特定疾患医療受給者証の交付を受けた方が対象。住所地を管轄する保健所に必要書類を提出し、審査・認定を受けること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • STEP1: 主治医に臨床調査個人票の記入を依頼する
  • STEP2: 必要書類(申請書・臨床調査個人票・住民票・健康保険証コピー・同意書)を準備する
  • STEP3: 住所地を管轄する保健所の窓口に書類を提出する(聞き取りによる内容確認あり)
  • STEP4: 審査・認定(2〜3ヶ月程度)
  • STEP5: 特定疾患医療受給者証が郵送される
  • STEP6: 認定前に支払った医療費がある場合は「特定疾患医療費請求書」を保健所に提出して払い戻しを申請する

必要書類

(1)特定疾患医療受給者証新規交付申請書、(2)臨床調査個人票(医師記入)、(3)住民票、(4)健康保険証のコピー、(5)同意書。国民健康保険組合加入者は市町村民税課税証明書も必要。

よくある質問

申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?

申請書が受理されてから2〜3ヶ月程度かかります。認定された場合、申請日から認定日までの期間に支払った医療費は後日払い戻しの対象となります。

受給者証の有効期限はいつまでですか?

申請書が受理された日から最初に到来する9月30日までです。ただし、7月1日〜9月30日に受理された場合は翌年9月30日までとなります。

転居した場合はどうすればいいですか?

住所が変わった場合は「医療受給者証変更届」を保健所に提出してください。他県への転出で資格を失う場合は「医療受給者証資格喪失届」の提出が必要です。また、他県から転入した場合は転入日の属する月の翌月末までに「医療受給者証転入届」を提出してください。

受給者証を紛失した場合はどうなりますか?

「医療受給者証再交付申請書」を保健所に提出することで再交付を受けられます。オンライン申請も可能です。

難治性肝炎や重症急性膵炎でも新規申請できますか?

難治性肝炎のうち劇症肝炎と重症急性膵炎については、新規申請の受付は平成26年12月31日で終了しています。現在は更新申請のみ受け付けています。

お問い合わせ

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岡山県医療・健康関連給付金

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特定医療費(指定難病)助成制度について

自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円

指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。

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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)

都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。

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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。

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医療・健康

未熟児養育医療について

扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)

次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。

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医療・健康

肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)

自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。

都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。

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医療・健康

岡山県不育症検査費用助成事業について

検査費用の7割相当(千円未満切捨て)、1回の検査につき上限6万円

既往流死産歴が2回以上あり、申請時点において岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住所を有する方

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