小児慢性特定疾病医療費助成制度について
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児がんや先天性疾患など国が指定する慢性疾患にかかる18歳未満の児童を対象に、医療費の自己負担を軽減する国の制度です。治療が長期にわたる小児慢性疾患は医療費負担が大きくなりがちですが、この制度により世帯所得に応じた月額上限額までの自己負担で医療を受けることができます。
生活保護世帯は無料、低所得世帯は月額1,250〜2,500円が上限となるなど、所得に配慮した設計です。申請は保護者の住所地を管轄する保健所で行い、認定後は医療受給者証が交付されます。
指定医の診断と指定医療機関での受診が必要で、申請から受給者証交付まで2〜3ヶ月かかります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 小児慢性特定疾病(小児がん、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患など国が定める疾病)にかかっている児童
- 厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当すること(指定医が判断)
- 原則18歳未満の児童
- 18歳到達時点で対象者であり、引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長可
対象外となる場合
- 認定された疾病以外の傷病(いわゆる併発病等)に対する医療
- 指定医療機関以外での受診
- 疾病の程度が認定基準に満たない場合
申請条件
- 小児慢性特定疾病にかかっていること
- 厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当すること
- 18歳未満であること(一定条件下で20歳未満まで延長)
- 指定医が診断した医療意見書があること
- 世帯の所得状況に応じた自己負担限度額の適用を受けること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず小児慢性特定疾病情報センターで対象疾病・程度を確認する
- かかりつけの指定医に相談し、医療意見書を作成してもらう
- 申請書類一式を準備する(様式は県ウェブサイトからダウンロード可)
- 保護者の住所地を管轄する保健所・保健所支所に書類を提出する
- 審査後、認定の場合は医療受給者証が郵送される(約2〜3ヶ月)
受給者証を受け取ったら
- 指定医療機関の窓口で受給者証を提示して受診する
- 月額自己負担限度額に達するまで2割負担で支払い、限度額以降は公費負担
- 自己負担額管理票に支払い証明を記載してもらう
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)
- 医療意見書(指定医が記載)
- 健康保険証のコピー
- 個人番号提供書
- 世帯全員の住民票
- 市町村民税課税証明書または非課税証明書
- その他必要に応じた書類(重症患者認定申告書、医療費管理票等)
よくある質問
対象となる疾病はどのように確認できますか?
小児慢性特定疾病情報センター(国が運営するポータルサイト)で対象疾病の一覧を確認できます。疾病の程度が認定基準に該当するかは指定医にご相談ください。
申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
申請後、審査を経て認定・不認定の決定が行われ、認定の場合は医療受給者証が郵送されます。おおむね2〜3ヶ月かかりますのであらかじめご了承ください。
受給者証が届く前に受診した医療費は戻ってきますか?
受給者証の有効期間内の受診であれば、償還払い申請により医療費の払い戻しを受けることができます。「小児慢性特定疾病医療費等償還払申請書(様式第5号)」を住所地を管轄する保健所へ提出してください。
自己負担限度額はどのように決まりますか?
世帯の所得状況(市町村民税の課税額)に応じて決まります。生活保護世帯は0円、低所得1世帯(年収〜80.9万円)は月額1,250円、上位所得世帯は月額15,000円など、所得区分ごとに上限額が設定されています。
かかりつけ医が指定医でない場合はどうすればよいですか?
指定医は医師の勤務先が所在する自治体の指定を受けていれば、県外の医師でも利用可能です。指定医一覧は小児慢性特定疾病情報センターや各自治体のウェブサイトで確認できます。
お問い合わせ
保護者の住所地を管轄する保健所へ問い合わせ。 【備前保健所】TEL: 086-272-3950 【備前保健所東備支所】TEL: 0869-92-5179 【備中保健所】TEL: 086-434-7025 【備中保健所井笠支所】TEL: 0865-69-1673 【備北保健所】TEL: 0866-21-2836 【備北保健所新見支所】TEL: 0867-72-5691 【真庭保健所】TEL: 0867-44-2991 【美作保健所】TEL: 0868-23-0148 【美作保健所勝英支所】TEL: 0868-73-4055 ※岡山市・倉敷市在住の方は各市の保健所へ
岡山県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度について
自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
未熟児養育医療について
扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)
次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。
肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。
都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。
岡山県不育症検査費用助成事業について
検査費用の7割相当(千円未満切捨て)、1回の検査につき上限6万円
既往流死産歴が2回以上あり、申請時点において岡山県内(岡山市・倉敷市を除く)に住所を有する方
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