岡山県不妊治療費助成事業について
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岡山県が不妊治療費の助成を行う市町村を補助することで、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するための制度です。岡山県が市町村に対して、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植等)に係る自己負担額を市町村が助成した額の2分の1(1回の治療期間当たり上限5万円)を補助します。
令和7年4月1日から事業開始。申請は各市町村が窓口となるため、岡山県内に住民票のある方はまず居住地の市町村担当課にご相談ください。
なお、令和4年度から不妊治療は保険適用となっており、本制度はその保険適用分の自己負担軽減を支援するものです。
対象者・申請資格
対象となる方
- 岡山県内の市町村に住民票がある夫婦
- 保険適用される生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植等)を受けている方
- 居住地の市町村が本補助事業を実施していること(実施していない市町村もあり)
- 各市町村が定める申請要件を満たす方
対象となる治療
(保険適用される生殖補助医療が対象)
- 採卵・採精
- 体外受精・顕微授精
- 受精卵・胚培養
- 胚凍結保存
- 胚移植
申請条件
岡山県内の市町村に居住し、住民票があること。保険適用される生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植等)を受けていること。
居住地の市町村が本助成事業を実施していること。各市町村の定める要件を満たすこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず居住地の市町村担当窓口に本事業の実施有無と申請方法を確認する
- 市町村の指定する書類を準備する
- 市町村窓口へ申請書類を提出する
- 市町村の審査後、助成金が支給される
問い合わせ先(市町村担当窓口の例)
- 岡山市:保健所健康づくり課 TEL 086-803-1264
- 倉敷市:保健所健康づくり課 TEL 086-434-9820
- 津山市:こども保健部健康増進課 TEL 0868-32-2069
- その他市町村は岡山県公式ページのPDFを参照
不妊専門相談センター
- 岡山県不妊専門相談センター(岡山大学病院内)
- TEL:086-235-6542
- メール:funin@cc.okayama-u.ac.jp
必要書類
各市町村が定める書類(詳細は居住地の市町村担当窓口へ確認)。
よくある質問
この制度はどこに申請すればいいですか?
岡山県ではなく、お住いの市町村の担当窓口へ申請します。実施していない市町村もあるため、まず居住地の市町村へ実施有無を確認してください。
どんな不妊治療が対象ですか?
保険適用される生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植・採卵・採精・胚凍結保存等)が対象です。令和4年度から不妊治療は保険適用となっており、その自己負担分の軽減を支援します。
助成額はいくらですか?
県が市町村へ補助する上限は1回の治療期間当たり5万円(市町村助成額の2分の1)です。実際に個人が受け取れる助成額は市町村が設定するため、居住地の市町村にご確認ください。
不妊治療について専門的な相談をしたい場合はどこに相談できますか?
岡山県不妊専門相談センター「不妊、不育とこころの相談室」(岡山大学病院内)にご相談ください。TEL:086-235-6542、メール:funin@cc.okayama-u.ac.jp で医師・助産師等が対応します。
令和7年4月1日以前に治療を受けた場合も対象になりますか?
本補助事業の開始日は令和7年4月1日です。それ以前の治療については対象外となります。詳細は居住地の市町村にご確認ください。
お問い合わせ
岡山県 健康推進課(制度全般)/各市町村担当窓口(申請手続き)。岡山県不妊専門相談センター「不妊、不育とこころの相談室」:TEL 086-235-6542(岡山大学病院内)、メール funin@cc.okayama-u.ac.jp
岡山県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度について
自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。
未熟児養育医療について
扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)
次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。
肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。
都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。
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