肝がん・重度肝硬変医療費助成事業
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がんや重度肝硬変の患者が医療費の経済的負担を軽減するための国の制度です。慢性肝炎から肝硬変、肝がんへと長期にわたり療養を要する患者を対象に、高額療養費適用後の自己負担額のうち月額1万円を超える部分が助成されます。
入院治療は参加者証を指定医療機関の窓口で提示するだけで現物給付を受けられ、通院治療は償還払いで対応します。所得要件を満たす方は、住所地の保健所に申請し認定を受けることで助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がんまたは重度肝硬変の治療が必要な方
- 各都道府県内に住民票がある方
- 医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療等)に加入している方またはその扶養家族
- 70歳未満の方:限度額適用認定の所得区分が「エ」または「オ」(住民税非課税世帯等の低所得者)
- 70歳以上75歳未満の方:医療保険の一部負担金割合が2割の方
- 75歳以上の方(65歳以上で後期高齢者医療加入者を含む):後期高齢者医療で負担割合が1割または2割の方
- 過去2年間に自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある方
申請条件
(1)都道府県内に住所を有すること。(2)医療保険に加入しているか扶養家族であること。
(3)年齢区分に応じた所得階層区分に該当すること(70歳未満:限度額適用認定の所得区分がエ・オ、70歳以上75歳未満:一部負担金割合が2割、75歳以上:後期高齢者医療で1割または2割)。(4)過去2年間に自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あること。
(5)都道府県知事の認定を受けること。
申請方法・手順
申請から助成を受けるまでの流れ
- STEP1: 住所地を管轄する保健所・支所窓口に必要書類を持参して申請
- STEP2: 申請書類審査後、都道府県知事が認定(参加者証の交付まで最短1か月程度)
- STEP3(入院): 参加者証とマイナ保険証・資格確認書等を指定医療機関の窓口に提示すると、月額1万円を超える自己負担分が免除される
- STEP4(通院): 指定医療機関・保険薬局で一部負担金を支払い、後日保健所に償還払い請求書を提出
- 参加者証の有効期限は原則1年間。期限後も継続する場合は更新申請が必要
必要書類
共通必要書類
(1)参加者証交付申請書、(2)臨床調査個人票及び同意書(更新・転入の場合は不要)、(3)医療記録票及び医療記録票(指定医療機関以外)の写し並びに領収書・診療明細書等(転入の場合は不要)、(4)他県で交付された参加者証(転入の場合のみ)、(5)既に交付された参加者証の写し(更新の場合のみ)
よくある質問
どのような医療が助成の対象になりますか?
入院治療の場合は肝がん・重度肝硬変の保険適用入院医療全般が対象です。通院治療の場合は肝がんに対する「分子標的薬を用いた化学療法」「肝動注化学療法」「粒子線治療」に限られます。ただし、いずれも高額療養費適用後の自己負担額が月1万円を超える部分が助成対象です。
所得要件の「区分エ・オ」とはどのような水準ですか?
70歳未満の方の場合、医療保険者が発行する「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」に記載される所得区分のうち、「エ」は住民税非課税世帯(低所得II)、「オ」は住民税非課税世帯で所得がない方(低所得I)に相当します。加入している医療保険者に確認してください。
参加者証が届く前に受診した医療費はどうなりますか?
参加者証の交付には申請から最短1か月程度かかります。参加者証が届くまでの間に助成開始月(申請月)から1万円を超えて支払った医療費は、「医療費償還払い請求書」を保健所に提出することで後から還付を受けることができます。
転居した場合はどうすればよいですか?
都道府県内で転居した場合は参加者証の住所変更手続きが必要です。他県から転入した場合は、前の都道府県で交付された参加者証を添えて新住所地の保健所で転入手続きを行います。臨床調査個人票や医療記録票の提出は不要です。
指定医療機関以外で治療を受けた場合は助成されますか?
指定医療機関以外の医療機関で受けた医療は原則として助成対象外です。ただし、指定医療機関以外での受診分があっても、医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)に記載し、領収書・診療明細書を添付することで自己負担額の集計に含めることができます。
お問い合わせ
申請者の住所を管轄する保健所・支所窓口。詳細は各都道府県の肝炎・感染症対策担当課へお問い合わせください。
岡山県の医療・健康関連給付金
特定医療費(指定難病)助成制度について
自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(本人年収〜80.9万円)2,500円、低所得2(本人年収80.9万円超)5,000円、一般所得1(市町村民税所得割7万1千円未満)10,000円(高額かつ長期5,000円)、一般所得2(所得割7万1千円以上25万1千円未満)20,000円(高額かつ長期10,000円)、上位所得30,000円(高額かつ長期20,000円)、人工呼吸器等装着者1,000円
指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
世帯の所得状況に応じた自己負担限度額あり。生活保護世帯:0円、低所得1(年収〜80.9万円):月額1,250円、低所得2(年収80.9万円超):月額2,500円、一般所得1:月額5,000円、一般所得2:月額10,000円、上位所得:月額15,000円(重症・高額長期・人工呼吸器装着者は減額あり)
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点で本事業の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象。
未熟児養育医療について
扶養義務者の所得に応じた自己負担金あり(市町村の小児医療費制度との併用で負担なしになる場合あり)
次の要件を両方満たす未熟児が対象です。①母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること(出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で所定の症状を有する者)。②医師が入院養育を必要と認めていること。
肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
自己負担限度額(月額):市町村民税所得割課税年額235,000円以上の世帯は2万円、235,000円未満の世帯は1万円。限度額を超えた治療費が助成されます。
都道府県が指定する肝炎専門医療機関でB型またはC型ウイルス性肝炎と診断された方のうち、以下の全条件を満たす方:(1)各都道府県内に住民票上の住所を有する方、(2)認定基準(HBe抗原陽性でHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等)を満たす方、(3)各医療保険に加入している方またはその扶養家族の方。対象治療はインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療。
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