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令和7年度子育て応援手当(物価高対応)給付金

沖縄県

基本情報

給付額対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)
申請期間令和8年1月19日〜令和8年3月31日(申請が必要な方のみ)
対象地域日本全国
対象者次の1〜3のいずれかに該当する方。1.那覇市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方。2.令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方。3.上記1・2の受給者配偶者で令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった方。
申請方法原則申請不要。対象者には令和8年1月16日に「給付金のお知らせ」を送付。申請が必要な方(公務員・一部世帯)は申請書を郵送または那覇市役所子育て応援課(本庁3階44番窓口)へ提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の長期化により経済的負担が増している子育て世帯を対象に、那覇市が支給する一時金です。対象児童1人あたり20,000円が支給され、平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童が対象となります。
那覇市から令和7年9月分の児童手当を受給している方は原則申請不要で、登録済みの口座に自動的に振り込まれます。ただし、公務員で所属庁から受給している方や新生児を養育している方などは申請が必要です。

振込名称は「コソダテオウエンテアテ」で、支給日は令和8年1月・2月・3月の各月末に設定されています。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 那覇市から令和7年9月分の児童手当を受給している方(原則申請不要)
  • 令和7年10月1日〜令和8年3月31日の間に生まれた新生児を養育している方
  • 上記受給者の配偶者で、同期間内の離婚により新たに児童手当受給者となった方

対象児童

  • 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

申請が必要な方

  • 公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している方
  • 公務員で新生児養育または離婚による新規受給に該当する方
  • 支給対象3に該当する一部の方(詳細は窓口へ要確認)

申請条件

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育していること。那覇市から令和7年9月分の児童手当を受給していること(または新生児養育・離婚による新規受給者)。

申請方法・手順

1

給付金の受け取り手順

  • 那覇市から令和7年9月分の児童手当を受給中の方は申請不要。令和8年1月16日に「給付金のお知らせ」が届きます。
  • 初回振込は令和8年1月29日(木)。児童手当の登録口座に「コソダテオウエンテアテ」名義で入金されます。
  • 口座変更を希望する場合は令和8年1月22日までに連絡が必要です。
  • 申請が必要な方は申請書と振込先口座の写しを準備し、郵送(〒900-8585 那覇市役所子育て応援課 児童手当グループ)または44番窓口へ提出します。
  • 申請期間:令和8年1月19日〜3月31日(必着)

必要書類

申請が必要な方:

那覇市

物価高対応子育て応援手当申請書、振込先金融機関口座確認書類の写し(公金口座指定の方は不要)。公務員の方は所属庁より交付された申請書。

よくある質問

申請は必要ですか?

那覇市から令和7年9月分の児童手当を受給している方は原則申請不要です。令和8年1月16日に給付金のお知らせが届き、1月29日に自動的に振り込まれます。ただし、公務員で所属庁から受給している方や新生児養育の一部の方は申請が必要です。

いくらもらえますか?

対象児童1人あたり20,000円(1回限り)です。対象児童は平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。

振込はいつですか?

1回目:令和8年1月29日(木)、2回目:2月26日(木)、3回目:3月27日(金)の3回に分けて順次支給されます。申請受付後、審査完了次第振り込まれます。

口座を変更したい場合はどうすればいいですか?

令和8年1月22日までに子育て応援課(098-861-6951)へ連絡してください。変更の場合は次回支給日以降のお振込みとなります。

公務員ですが手続きはどうなりますか?

所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している公務員の方は申請が必要です。申請書は所属から配布されます。詳細は所属庁に確認してください。

お問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ(〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階)電話:098-861-6951 ファクス:098-917-2391。こども家庭庁コールセンター:0120-252-071(フリーダイヤル、9時〜18時、土日祝含む)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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令和7年4月1日以降に医療機関を受診し医師による妊娠の事実を確認した方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)。申請時点で那覇市に住民票があること。所得制限なし。

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終了
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