妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠・出産を経済的に支援するための国の制度で、妊婦支援給付金として1回目(妊婦)に妊娠1回あたり5万円、2回目(産婦)に児童1人あたり5万円が支給されます。所得制限はなく、流産・死産の場合も給付対象となります。
令和7年4月1日以降に医療機関で妊娠を確認した方が対象で、申請時点で那覇市に住民票があることが条件です。相談・面談を含む伴走型支援(妊婦等包括相談支援)も同時に提供されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 申請時点で那覇市に住民票があること
- 1回目:令和7年4月1日以降に医療機関を受診し、医師による妊娠の事実を確認した方
- 2回目:令和7年4月1日以降に出産した産婦(流産・死産等も対象)
- 所得制限なし
対象外となる場合
- 他の自治体で妊婦支援給付金を受給済みの方
- 海外で妊娠・出産された方(対象外となる場合あり)
申請条件
申請時点で那覇市に住民票があること。令和7年4月1日以降に医療機関で妊娠を確認した方(1回目)または令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)。
他の自治体で妊婦支援給付金を受給済みの方は対象外。海外で妊娠・出産した方は対象外となる場合あり。
所得制限なし。
申請方法・手順
1回目の申請手順
- こども家庭センターなはの窓口で親子健康手帳の交付を受ける(保健師等との面談あり)
- マイナンバーカードの写しと通帳またはキャッシュカードの写しを持参
- 妊婦支援給付金の認定申請を行う
- 申請書類受理からおおむね2か月以内に口座へ振り込み
2回目の申請手順
- 出産後に伴走型・乳児訪問専門員または保健師等が訪問し手続きを案内
- 妊婦支援給付金の申請を行う(通帳またはキャッシュカードの写し必要)
- 申請書類受理からおおむね2か月以内に振り込み
問い合わせ先
- こども家庭センターなは(那覇市 こどもえがお相談課)
- 電話:098-863-0777(土日祝除く 8:30〜17:00)
必要書類
マイナンバーカードの写し、通帳またはキャッシュカードの写し(1回目)。通帳またはキャッシュカードの写し(2回目)。
振込先口座は申請者本人名義に限る。
よくある質問
所得制限はありますか?
所得制限はありません。すべての妊婦・産婦が対象です。
流産・死産の場合も給付を受けられますか?
はい、流産・死産等で出産に至らなかった場合も給付対象となります。妊娠が継続しなかった方はこども家庭センターなはまでご連絡ください。
他の市区町村で同じ給付金を受けた場合はどうなりますか?
他の自治体で妊婦支援給付金を受給済みの方は支給の対象外となります。
DV等を理由に避難している場合でも申請できますか?
那覇市に住民票があり、配偶者からの暴力等を理由に避難している方は郵送やインターネットでの申請も可能です。こども家庭センターなはにご連絡ください。
申請期限はいつまでですか?
1回目は胎児心拍が確認されてから2年間、2回目は出産予定日の8週前から2年間が申請期限です。
お問い合わせ
こども家庭センターなは(那覇市 こどもえがお相談課) 電話:098-863-0777(土日祝除く 8:30〜17:00) 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
沖縄県の子育て・出産関連給付金
令和7年度子育て応援手当(物価高対応)給付金
対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)
次の1〜3のいずれかに該当する方。1.那覇市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方。2.令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方。3.上記1・2の受給者配偶者で令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった方。
こども医療費助成金
実際にかかった保険診療の医療費(外来・調剤分)
こども医療費助成制度の受給資格者証の交付を受けているこどもの保護者
令和7年度那覇市物価高騰対応生活応援事業(児童扶養手当受給者向け)
対象児童1人あたり:1万円(同一児童1回限り)
令和7年6月分の児童扶養手当受給者
妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)について
合計10万円(妊婦給付5万円+産婦給付5万円)
妊娠中の妊婦および出産後の産婦。他の市区町村ですでに同給付金を受給済みの方は対象外。
高等職業訓練促進給付金について
月額給付(所得・課税状況により変動)+修了支援給付金
児童扶養手当を受給している、またはそれと同等の所得水準にある母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、看護師・介護福祉士・保育士等の資格取得を目指して6か月以上の養成機関で修業する方。
母子及び父子家庭等医療費助成
保険診療分自己負担金(通院は1診療機関あたり月1,000円の自己負担控除後)
うるま市在住で医療保険に加入している母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童とその養育者等
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