受付中住宅

住居確保給付金・転居費用補助(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額転居費用相当分(上限あり)
申請期間随時受付
対象地域埼玉県
対象者さいたま市内在住で、世帯収入が著しく減少し住居を喪失またはそのおそれがあり、転居費用の捻出が困難な方
申請方法お住まいの区の福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)に事前に家計改善支援事業を利用の上、申請

この給付金のまとめ

この給付金は、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を喪失した方やそのおそれのある方に対して、転居費用相当分を支給することで家計の改善に向けた支援を行う制度です。さいたま市が実施する住居確保給付金の一種で、家賃補助とは別の枠組みです。
申請にあたっては、まず各区の福祉まるごと相談窓口で家計改善支援事業を利用し、「家計を改善するためには転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難である」と認められることが前提条件となります。世帯員の死亡、離職、休業等による収入減少が対象で、住居確保給付金(家賃補助)を受けた方も申請可能です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 世帯員の死亡、または本人もしくは世帯員の離職・休業等により世帯収入が著しく減少していること
  • 経済的に困窮し、住居を喪失またはそのおそれがあること
  • 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  • 世帯の生計を主として維持していること
  • 収入の合計額が収入基準額以下であること
  • 金融資産の合計額が基準額以下であること

前提条件

  • 事前に家計改善支援事業を利用し、「転居が必要で費用の捻出が困難」と認められること
  • 家計改善支援事業を利用しても必ず転居が必要と認められるとは限りません

申請条件

世帯員の死亡・離職・休業等で世帯収入が著しく減少。世帯収入額が著しく減少した月から2年以内。
世帯の生計を主として維持。収入・資産の要件を満たすこと。

家計改善支援事業の利用が前提。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • まずお住まいの区の福祉まるごと相談窓口で家計改善支援事業を利用します
  • 家計改善支援事業において転居が必要と認められた場合に申請が可能になります
  • 示された家賃額を目安に賃貸住宅を探します
  • 必要書類を準備し申請します
2

注意事項

  • 申請から支給決定までには審査があり一定期間を要します
  • 申請前に賃貸契約をした場合、契約時までに支給が間に合わない可能性があります
  • 支給決定のタイミングによっては不動産業者等と契約日の調整が必要になる場合があります
  • 住居確保給付金(家賃補助)を受けた方も対象となります

必要書類

住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)、確認書、収入関係書類、金融資産関係書類、離職・収入減少関係書類、本人確認書類、振込先口座確認書類

よくある質問

家賃補助との違いは何ですか?

家賃補助は現在の住居の家賃相当額を支給するもので、求職活動が要件です。転居費用補助は家計改善のために家賃の安い住宅に転居する際の費用を支給するもので、求職活動要件はありません。転居費用補助には事前に家計改善支援事業の利用が必要です。

家賃補助を受けていても申請できますか?

はい、住居確保給付金(家賃補助)の支給を受けた方も転居費用補助の対象となります。ただし、支給要件を満たしている必要があります。

家計改善支援事業とは何ですか?

家計の状況を「見える化」し、課題を把握した上で、自分で家計を管理できるようにするための支援事業です。転居費用補助の申請には、この事業を利用して「転居が家計改善に必要で費用の捻出が困難」と認められることが前提条件となります。各区の福祉まるごと相談窓口で利用できます。

どのような場合に対象になりますか?

配偶者が亡くなり世帯の収入が減少した方、病気で離職し収入が増やせない方、やむを得ない事情で休業等になり収入が大幅に減少した方などが対象例として挙げられています。世帯収入が著しく減少した月から2年以内であることが条件です。

入居する住宅に条件はありますか?

家計改善支援事業において示された家賃額をおおよその目安に賃貸住宅を探すよう案内されています。家計改善の観点から、現在の住居よりも家賃が安い住宅への転居が前提となります。

申請前に賃貸契約をしてもよいですか?

申請から支給決定までには審査があり一定期間要するため、申請前に契約した場合は支給が間に合わない可能性があります。支給決定のタイミングによっては、不動産業者等と契約日を調整していただく必要があります。事前に相談窓口にご確認ください。

お問い合わせ

さいたま市各区の福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

埼玉県住宅関連給付金

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住居確保給付金・家賃補助(さいたま市)

月額上限: 1人世帯45,000円、2人世帯54,000円、3〜5人世帯59,000円、6人世帯63,000円、7人以上世帯70,000円

離職・廃業等により住居を失うおそれがある方。さいたま市在住で収入・資産が一定基準以下の方。

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住居確保給付金(埼玉県)

家賃補助:家賃相当額(上限あり)、転居費用補助:転居費用相当額

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で、収入・資産等の要件を満たす方

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高齢者民間賃貸住宅住替え家賃助成事業(さいたま市)

転居後の月額家賃と転居前の月額家賃の差額(上限月額20,000円)

満65歳以上のひとり暮らしの方、または満60歳以上の方と同居している方で、住宅の取壊しなど家主の都合により立退きを求められた方

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住居確保給付金(川口市)

家賃補助:単身世帯上限47,700円、2人世帯57,000円など。転居費用補助もあり。

川口市内に居住または居住予定の方で、離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれのある方

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終了
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川口市若年者定住就労促進家賃補助金

月額10,000円×12か月=最大120,000円/年(累積上限36か月)

川口市内の民間賃貸住宅に居住し、市内中小企業等の正社員として勤務する30歳以下の方

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住居確保給付金(春日部市)

家賃補助:単身世帯上限43,000円、2人世帯52,000円、3〜5人世帯56,000円、6人世帯60,000円、7人以上67,000円

春日部市在住で、離職等またはやむを得ない休業等で経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれのある方

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