受付中住宅

高齢者民間賃貸住宅住替え家賃助成事業(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額転居後の月額家賃と転居前の月額家賃の差額(上限月額20,000円)
申請期間随時受付
対象地域埼玉県
対象者満65歳以上のひとり暮らしの方、または満60歳以上の方と同居している方で、住宅の取壊しなど家主の都合により立退きを求められた方
申請方法各区役所の高齢介護課に申請

この給付金のまとめ

この給付金は、民間の賃貸住宅に居住するひとり暮らし等の高齢者が、住宅の取壊しなど家主の自己都合により立退きを求められ、さいたま市内の他の住宅に転居した場合に、転居後の家賃の一部を助成する制度です。転居前と転居後の月額家賃の差額(上限月額20,000円)が、申請日の属する月から要件に該当しなくなった日の属する月まで継続的に支給されます。
満65歳以上のひとり暮らしの方、または満60歳以上の方と同居している方が対象で、市内在住2年以上、市民税所得割非課税、生活保護非受給などの要件があります。申請は各区役所の高齢介護課で受け付けています。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて該当すること)

  • 満65歳以上の方であること
  • ひとり暮らしであること、または満60歳以上の方と同居していること
  • さいたま市内に引き続き2年以上住所を有していること
  • 住宅の取壊しなど家主の自己都合により立退きを求められ、市内の他の住宅へ転居したこと
  • 同一家屋に居住する方全員の現年度の市民税所得割が非課税であること
  • 生活保護等を受けていないこと

申請条件

満65歳以上。ひとり暮らしまたは満60歳以上の方と同居。
さいたま市内に引き続き2年以上住所を有していること。家主の自己都合による立退きで市内の他の住宅へ転居。

同一家屋居住者全員の市民税所得割が非課税。生活保護等を受けていないこと。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • お住まいの区の区役所 高齢介護課 高齢福祉係に相談・申請します
  • 申請日の属する月から助成が開始されます
2

助成額の計算

  • 転居後の月額家賃と転居前の月額家賃の差額を助成します
  • 上限は月額20,000円です
  • 該当しなくなった日の属する月まで支給されます
3

窓口一覧

  • 西区 048-620-2667、北区 048-669-6067、大宮区 048-646-3067
  • 見沼区 048-681-6067、中央区 048-840-6067、桜区 048-856-6177
  • 浦和区 048-829-6152、南区 048-844-7177

必要書類

詳細は各区役所の高齢介護課にお問い合わせください

よくある質問

助成額はいくらですか?

転居後の月額家賃と転居前の月額家賃の差額で、上限は月額20,000円です。例えば、転居前の家賃が50,000円で転居後が65,000円の場合、差額の15,000円が毎月助成されます。差額が20,000円を超える場合は上限の20,000円が支給されます。

助成期間はどのくらいですか?

申請日の属する月から、要件に該当しなくなった日の属する月まで継続して支給されます。要件を満たしている限り、期間の上限は特に定められていません。

自分の都合で転居した場合は対象になりますか?

いいえ、本制度は住宅の取壊しなど家主の自己都合により立退きを求められた場合に限ります。自身の意思による転居は対象外です。

家族と同居している場合は対象になりますか?

ひとり暮らしの方が基本ですが、満60歳以上の方と同居している場合も対象となります。ただし、60歳未満の方と同居している場合は対象外です。

どこで申請できますか?

お住まいの区の区役所にある高齢介護課 高齢福祉係で申請できます。各区の連絡先は西区(048-620-2667)、北区(048-669-6067)、大宮区(048-646-3067)、見沼区(048-681-6067)、中央区(048-840-6067)、桜区(048-856-6177)、浦和区(048-829-6152)、南区(048-844-7177)です。

生活保護を受給していると申請できませんか?

はい、生活保護等を受給している方は本制度の対象外です。生活保護制度の中で住宅扶助などの支援を受けることができますので、担当のケースワーカーにご相談ください。

お問い合わせ

さいたま市各区役所 高齢介護課 高齢福祉係(西区 048-620-2667、北区 048-669-6067、大宮区 048-646-3067、見沼区 048-681-6067、中央区 048-840-6067、桜区 048-856-6177、浦和区 048-829-6152、南区 048-844-7177)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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月額上限: 1人世帯45,000円、2人世帯54,000円、3〜5人世帯59,000円、6人世帯63,000円、7人以上世帯70,000円

離職・廃業等により住居を失うおそれがある方。さいたま市在住で収入・資産が一定基準以下の方。

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月額10,000円×12か月=最大120,000円/年(累積上限36か月)

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春日部市在住で、離職等またはやむを得ない休業等で経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれのある方

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