住居確保給付金(川口市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職等やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方やそのおそれのある方に対して、家賃相当額や転居費用を支給する川口市の制度です。家賃補助では単身世帯の場合、収入が84,000円以下なら家賃全額(上限47,700円)、84,000円超131,700円以下なら一部が支給されます。
支給期間は原則3か月で延長も可能です。転居費用補助は、家計改善のために転居が必要な方が対象で、求職活動要件はありません。
住居確保給付金(家賃補助)を受けた方も転居費用補助の対象となります。まずはお電話でご相談ください。
対象者・申請資格
家賃補助の支給要件(すべて該当すること)
- 川口市内に居住または居住予定であること
- 離職等から2年以内(最長4年)またはやむを得ない休業等で収入減少していること
- 世帯の生計を主として維持していること
- 世帯収入が収入基準額以下(単身131,700円、2人世帯187,000円等)
- 世帯の金融資産が基準額以下(単身504,000円、2人780,000円等)
- ハローワーク等に求職申込みを行い求職活動を行うこと
転居費用補助の要件
- 家計改善のために転居が必要だが費用の捻出が困難な方
- 求職活動要件はなし
申請条件
離職等から2年以内またはやむを得ない休業等で収入減少。世帯の生計を主として維持。
収入基準額以下(単身131,700円以下等)。金融資産基準額以下(単身504,000円以下等)。
求職活動を行うこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず川口市生活福祉1課(TEL: 048-271-9412)に電話で相談します
- 電話相談の上、窓口にお越しいただきます
- 必要書類を準備し申請します
- 審査を経て支給決定後、家主等に代理納付されます
支給額の目安(単身世帯)
- 預貯金504,000円以下が前提
- 収入84,000円以下→家賃全額(上限47,700円)支給
- 収入84,000円超131,700円以下→一部支給(84,000円+家賃額−世帯収入)
- 収入131,700円超→支給対象外
必要書類
詳細は住居確保給付金のしおりを参照
よくある質問
支給上限額はいくらですか?
世帯人数により異なります。単身世帯は47,700円、2人世帯は57,000円です。収入が基準額以下の場合は上限額まで全額支給され、基準額を超える場合は収入に応じた一部支給となります。
やむを得ない休業等とは具体的にどのような状況ですか?
経済社会情勢の変動等により個人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合を指します。フリーランス・個人事業主の方は、本人の責めによらない理由で就労機会が大幅に減少した場合が該当します。例えばイベントの中止により参加予定だった仕事がなくなった場合などです。
転居費用の補助もありますか?
はい、家計改善の支援において転居によって家計が改善し自立促進に必要と認められた方に対し、転居費用を補助する制度もあります。家賃補助の支給を受けた方も対象となります。転居費用補助には求職活動要件はありません。
どこに相談すればよいですか?
川口市生活福祉1課 住居確保給付金担当(直通: 048-271-9412)にお電話でご相談ください。メールでの相談も受け付けていますが、個々の状況に応じて詳細をお聞きする必要があるため、電話での連絡になる場合があります。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月間です。一定の条件を満たした場合は延長が可能です。支給方法は原則として家主・不動産仲介業者等への代理納付となります。
収入要件の「収入」にはどのようなものが含まれますか?
就労等収入のほか、公的給付(雇用保険の失業等給付、公的年金等)、親族等からの継続的な仕送りも含まれます。就労収入は交通費を除く総支給額で算定されます。
お問い合わせ
川口市生活福祉1課 住居確保給付金担当 TEL: 048-271-9412(直通)
埼玉県の住宅関連給付金
住居確保給付金・家賃補助(さいたま市)
月額上限: 1人世帯45,000円、2人世帯54,000円、3〜5人世帯59,000円、6人世帯63,000円、7人以上世帯70,000円
離職・廃業等により住居を失うおそれがある方。さいたま市在住で収入・資産が一定基準以下の方。
住居確保給付金(埼玉県)
家賃補助:家賃相当額(上限あり)、転居費用補助:転居費用相当額
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で、収入・資産等の要件を満たす方
住居確保給付金・転居費用補助(さいたま市)
転居費用相当分(上限あり)
さいたま市内在住で、世帯収入が著しく減少し住居を喪失またはそのおそれがあり、転居費用の捻出が困難な方
高齢者民間賃貸住宅住替え家賃助成事業(さいたま市)
転居後の月額家賃と転居前の月額家賃の差額(上限月額20,000円)
満65歳以上のひとり暮らしの方、または満60歳以上の方と同居している方で、住宅の取壊しなど家主の都合により立退きを求められた方
川口市若年者定住就労促進家賃補助金
月額10,000円×12か月=最大120,000円/年(累積上限36か月)
川口市内の民間賃貸住宅に居住し、市内中小企業等の正社員として勤務する30歳以下の方
住居確保給付金(春日部市)
家賃補助:単身世帯上限43,000円、2人世帯52,000円、3〜5人世帯56,000円、6人世帯60,000円、7人以上67,000円
春日部市在住で、離職等またはやむを得ない休業等で経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれのある方
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