義務教育就学児医療費助成制度

東京都

基本情報

給付額健康保険の自己負担分全額(通院一部負担金200円なし)
申請期間随時受付(転入の場合は転入日翌日から30日以内に申請すれば転入日から資格開始)
対象地域東京都
対象者あきる野市に住所を有する義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者(父または母)。各種健康保険に加入していること。所得制限なし。
申請方法こども政策課手当助成係の窓口、五日市出張所市民総合窓口係の窓口、または郵送で申請。医療証交付申請書を提出。郵送の場合は市役所に届いた日が申請日。

この給付金のまとめ

この給付金は、あきる野市に住む小学1年生から中学3年生のお子さんの医療費を助成する制度です。健康保険の自己負担分が全額助成されるため、医療機関での窓口負担がなくなります。
東京都の制度をさらに拡充し、通院1回200円の一部負担金も免除されています。また、令和7年10月から東京都全体で所得制限が撤廃されたため、どの所得水準の家庭でも利用できます。

医療証を取得すれば都内の医療機関で提示するだけで窓口払いが不要になり、都外受診の場合は後から請求することも可能です。子育て家庭の医療費負担を大幅に軽減する重要な制度です。

対象者・申請資格

対象者

  • あきる野市内に住所を有する義務教育就学期(小学1年生〜中学3年生相当)の児童を養育している保護者(父または母)
  • 対象年齢は6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 各種健康保険に加入していること
  • 所得制限なし(令和7年10月から撤廃)

対象外となる場合

  • 各種健康保険に未加入
  • 生活保護受給中
  • 児童福祉施設等に措置入所中(契約入所・通所は除く)
  • 自己負担のないひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度の医療証を保有

申請条件

  • あきる野市内に住所を有すること。・各種健康保険に加入していること。・生活保護を受けていないこと。・児童福祉施設等に措置入所していないこと。・自己負担のないひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度の医療証を持っていないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請窓口: こども政策課手当助成係、または五日市出張所市民総合窓口係
  • 郵送申請も可(市役所到着日が申請日)
  • 資格開始は原則申請日から(転入の場合は転入日翌日から30日以内の申請で転入日から開始)
2

必要書類

  • 申請者・配偶者・対象児童のマイナンバーがわかる書類
  • 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 必要に応じて加入医療保険がわかる書類
3

申請後の手続き

  • 医療証交付後は都内医療機関で提示するだけで窓口払い不要
  • 都外受診や自己負担を支払った場合は支給申請書を提出

必要書類

1. 申請者・配偶者・対象児童のマイナンバーがわかる書類 2. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ※必要に応じて加入医療保険がわかる書類

よくある質問

医療証を取得するとどのような費用が無料になりますか?

健康保険の自己負担分が全額助成されます。あきる野市では通院1回あたり200円の一部負担金もありませんので、実質的に窓口での負担がゼロになります。ただし、食事療養標準負担額、健康診断・予防接種費用、差額ベッド代等は対象外です。

所得が高くても申請できますか?

はい、申請できます。令和7年10月から東京都全体で所得制限が撤廃されたため、所得にかかわらず対象となるすべての児童の保護者が申請できます。

都外の病院で受診した場合はどうなりますか?

都外の医療機関では医療証が使えないため、いったん自己負担分を支払い、後日「義務教育就学児医療助成費支給申請書」を市に提出することで還付を受けられます。領収書(保険点数入)・医療証・振込先がわかるものをご持参ください。

転入した場合はいつから使えますか?

転入日の翌日から30日以内に申請すれば、転入日から資格開始となります。30日を過ぎた場合は申請日からの資格開始となりますので、転入後はなるべく早めに申請してください。

医療証を紛失した場合はどうすればよいですか?

医療証再交付申請書をこども政策課手当助成係に提出することで再交付を受けられます。申請書は市のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

お問い合わせ

あきる野市 こども政策課 手当助成係

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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