あきる野市の給付金・支援金一覧【2026年最新】
あきる野市固有の給付金・支援金を22件掲載中
住宅
医療・健康
子育て・出産
あきる野市初回産科受診料助成金
初回産科受診にかかった費用の助成(詳細は窓口にて確認)
次の要件をすべて満たす方。1.初回の産科受診日(令和5年4月1日以降)に市内に住所を有する方。2.生活保護世帯または住民税非課税世帯、同等の所得水準世帯の妊婦の方。3.受診する医療機関と市が必要に応じて情報連携することに同意する方。
ひとり親家庭等医療費助成制度
1割負担(課税世帯)または全額助成(非課税世帯)。外来月額上限18,000円(年間144,000円)、入院月額上限57,600円(多数回44,400円)
市内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、中度以上の障がいをもつ児童は20歳未満)とその児童を養育している父、母または養育者。父または母が死亡・重度障がい・離婚・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻外出生の児童が対象。
児童扶養手当
所得に応じて支給額が変動(全部支給・一部支給)
ひとり親家庭等の児童(父母の離婚・死亡・未婚等で、片方の親に養育されている18歳到達後最初の3月31日までの児童)を養育している親または養育者
児童育成手当(育成手当)
児童1人あたり月額13,500円
18歳に達する日の属する年度末(3月31日)以前の児童で、以下のいずれかに該当する児童を養育している方: 父または母が死亡・重度障がい・離婚・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁された児童、または婚姻外で生まれた児童。所得制限あり(扶養親族0人で366万1千円以下)。
学童クラブ育成料減免制度
住民税非課税世帯:月額2,700円(半額)、生活保護世帯:月額0円(全額免除)、多子世帯(2人目以降):月額2,700円(半額)、食物アレルギー:月額4,000円。延長育成料は該当世帯の2分の1に減免(生活保護世帯は免除)。
次のいずれかに該当する学童クラブ入会児童の世帯。1.住民税非課税世帯。2.ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付世帯。3.同一世帯で2人以上の児童が学童クラブに入会している多子世帯(令和8年4月新設)。4.生活保護世帯。5.食物アレルギー疾患によりおやつ提供を受けられない児童。
義務教育就学児医療費助成制度
健康保険の自己負担分全額(通院一部負担金200円なし)
あきる野市に住所を有する義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者(父または母)。各種健康保険に加入していること。所得制限なし。
高校生等医療費助成制度
健康保険の自己負担分全額(通院一部負担金200円なし)
あきる野市に住所を有する高校生等(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している保護者(父または母)。高校在学中か否かは問わない。誰からも監護されていない場合は本人が対象者となることができる。各種健康保険加入必須。所得制限なし。
教育・学習支援
生活支援
障害者支援
住宅設備改善費の給付
中規模改修:641,000円、屋内移動設備:機器本体・付属器具979,000円+設置費353,000円
身体障害者手帳をお持ちの在宅の重度心身障がい者(児)。中規模改修:学齢児以上65歳未満で下肢または体幹障害2級以上または車いす利用の内部障がい者。屋内移動設備:学齢児以上で歩行不可の上肢・下肢・体幹障害1級または車いす利用の内部障がい者
心身障害者(児)交通費等助成金支給事業
月額2,400円(4月・8月・12月の年3回支給)
身体障害者手帳1級~3級の方、または愛の手帳1度~3度の方。施設入所者を除く
心身障害者医療費の助成(マル障)
住民税課税世帯:医療費の1割(外来月上限14,000円、入院月上限57,600円)を除いた額を助成。住民税非課税世帯の外来:自己負担なし
身体障害者手帳1級・2級(内部障がいは3級まで)または愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方で各種健康保険に加入している方。健康保険未加入者、生活保護受給者、所得が一定額を超える方、65歳以上の新規申請者等は対象外
心身障害者福祉手当(あきる野市)
月額7,000円〜15,500円(等級・年齢により異なる)
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方。20歳以上:身障手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方(月額15,500円)、または身障手帳3・4級・愛の手帳4度(月額7,000円)。20歳未満:身障手帳1〜4級・愛の手帳1〜4度・脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方(月額7,000円)。
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月から)
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別な介護を必要とする状態にある方。身障手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいを有する方(障害者手帳の等級は参考で、医師診断書の内容により判断)。
重度心身障害者手当(東京都・あきる野市)
月額60,000円(毎月支給)
東京都心身障害者福祉センターの判定で1〜3号のいずれかに該当する心身障がい者。1号:重度知的障害(愛の手帳1・2度相当)+著しい精神症状。2号:重度知的障害+重度身体障害の重複(身障2級相当)。3号:重度肢体不自由で両上下肢機能全廃かつ起立困難。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月から)
20歳未満で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする状態にある方。身障手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいを有する方(障害者手帳の等級は参考で医師診断書で判断)。
高齢者支援
水道料助成事業
水道料基本料金相当額および消費税相当分(給水管の呼び径が20mm超の場合は20mm相当額)
市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし世帯、または世帯全員が65歳以上である高齢者世帯で、当該年度の住民税が非課税の世帯
高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業
初回保証委託料の2分の1(上限2万円)
市内に引き続き1年以上住所を有する65歳以上の者で構成される世帯で、賃貸借契約締結にあたり連帯保証人の確保に困窮している世帯。市内の民間賃貸住宅への転居であること等の条件あり。
高齢者自立支援住宅改修給付事業
種類1(介護保険非該当):給付限度額200,000円 / 種類2(浴槽取替等):最大379,000円
市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、住宅改修が必要と認められる方(自立保持が困難、あるいは歩行が不安定でふらつきがある方)。介護保険法における審査判定が必要。
東京都全域で利用できる給付金が他に48件あります
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