自立支援医療(精神通院)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患で継続的に通院治療を受けている方の医療費負担を軽減する国の制度です。通常3割の医療費自己負担が原則1割に軽減されます。
さらに世帯の所得や疾病に応じて月額の自己負担上限額が設定されるため、医療費が一定額を超えた分は支払い不要です。年齢制限はなく、精神疾患の通院治療であれば対象となります。
有効期限は1年間で、期限前に更新申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする方
- 年齢制限はありません
対象となる医療の範囲
- 精神障がいの通院医療
- 精神障がいの治療に関連して生じた病態への通院医療
- 精神障がいの症状に起因して生じた病態への通院医療
申請条件
精神疾患を有し継続的に通院医療が必要であること。有効期限(1年)ごとに更新申請が必要。
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課 障がい者相談係(1階11番窓口)へ申請
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
- マイナンバー確認書類
- 医療保険の被保険者証等の写し(受診者及び同一世帯員のもの)
- 世帯の所得状況確認書類(課税・非課税証明書等)
- 受給者証(更新の方のみ)
更新について
- 有効期限の3か月前から申請可能
- 更新時の診断書は2年に1度の提出でよい
必要書類
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、自立支援医療診断書(申請日から3か月以内作成)、マイナンバー確認書類、医療保険の被保険者証等の写し、世帯の所得状況確認書類(課税・非課税証明書等)、受給者証(更新の方のみ)
よくある質問
自己負担はどのくらいになりますか?
原則として医療費の1割負担です。さらに世帯の所得や疾病に応じて月額の自己負担上限額が設定されます。
対象となる医療機関はどこでもよいですか?
指定自立支援医療機関に限られます。申請時に医療機関を指定する必要があります。
有効期限はいつまでですか?
有効期限は1年間です。期限の3か月前から更新申請が可能です。
診断書は毎回必要ですか?
更新時の診断書提出は2年に1度となっています。ただし症状に変化がある場合は別途必要となる場合があります。
住所変更した場合の手続きは?
住所・氏名・保険の種別・医療機関等の変更があった場合は、変更の届け出が必要です。窓口にご相談ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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