看護職員就業・定着奨励金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が看護職員の再就業と定着を促進するために2022年1月から実施している奨励金制度です。東京都ナースプラザが実施する対象研修(再就業支援研修、復職支援研修、プラチナナースセミナーのいずれか)を受講した上で、都内の病院、クリニック、訪問看護ステーション、介護施設等に看護職として再就業または定年後再雇用され、週20時間以上勤務した方が対象です。
6か月間継続勤務で5万円、2年間継続勤務で15万円の奨励金が支給され、最大合計20万円を受け取ることができます。2025年4月以降は対象研修の受講証明書の有効期限が1年となり、再就業までの期限が設けられています。
勤務先が都内であれば、東京都以外にお住まいの方も対象となります。定年退職後の再雇用も支給対象に含まれます。
対象者・申請資格
対象者
- 看護師、准看護師、保健師、助産師のいずれかの資格を持つ方
- 東京都ナースプラザの対象研修を受講済みであること
- 現在離職中で再就業する方、または定年退職後に再雇用される方
- 看護師または准看護師免許取得後、初めての就業でないこと(一度は就業経験があること)
要件
- eナースセンターに登録していること(求職者番号が必要)
- 対象研修受講の翌日から1年以内に再就業すること(または2028年6月までのいずれか早い日)
- 都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で看護職として勤務すること
- 1施設で週の所定労働時間が20時間以上であること
- 研修受講→再就業の順番が必須(逆の場合は対象外)
申請条件
東京都ナースプラザの対象研修(再就業支援研修・復職支援研修・プラチナナースセミナーのいずれか)を受講後1年以内に再就業すること、都内の医療機関等で看護職として週20時間以上勤務すること、eナースセンターに登録していること、初回就業でないこと
申請方法・手順
申請方法
- 申請書類を東京都ナースプラザに郵送で提出
- 郵送先:〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-2-19 東京都ナースプラザ 就業・定着奨励金担当 宛
- 申請フォームからも提出可能
必要書類
- 就業・定着奨励金支給申請書
- 就労証明書(雇用元事業所に提出して証明を受けたもの)
- 対象研修の受講証明書の写し(再発行不可のため大切に保管すること)
申請時期
- 1回目(6か月):就業開始日から6か月経過した翌日から6か月以内に申請
- 2回目(2年):就業開始日から2年経過した翌日から6か月以内に申請
- それぞれの時点でその都度申請が必要(まとめての申請は不可)
必要書類
就業・定着奨励金支給申請書、就労証明書(雇用元事業所の証明を受けたもの)、対象研修の受講証明書の写し
よくある質問
常勤でなくても対象になりますか?
常勤でなくても対象になります。1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、パートやアルバイトなど雇用形態は問いません。ただし、所定労働時間とは雇用契約書や就業規則に記載された労働時間であり、残業等の実労働時間は含みません。
東京都以外に住んでいますが対象になりますか?
勤務先が東京都内であれば、お住まいが東京都以外であっても受給の対象となります。都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション・介護施設等、医療法その他の法令に基づき看護職員を配置する施設に勤務していることが要件です。居住地の要件はなく、勤務先の所在地が基準となります。
東京都ナースバンク以外から就業した場合も対象ですか?
ハローワークや人材紹介会社、施設への直接申し込みなど、東京都ナースバンク以外を通じて就業した場合でも対象になります。就業経路は問いません。ただし、eナースセンターへの登録は必須で、奨励金申請の際にはeナースセンターで付与される「求職者番号」が必要となりますので、事前に登録しておいてください。
転職した場合、就業の継続期間に影響しますか?
退職の翌日から1か月以内に転職した場合は、離職期間も含めて一つの就業期間として扱われます。1か月を超える離職期間がある場合は、1回目(6か月)の就業開始からの継続が途切れ、2回目(2年)の申請資格を失います。
定年退職後の再雇用も対象になりますか?
定年退職後に同施設で再雇用される場合も対象となります。在職中(定年退職日前)にプラチナナースセミナーを受講してから定年退職し再雇用されることが条件です。再び採用された日から就業期間がカウントされます。
1回目の申請を忘れた場合、2回目でまとめて申請できますか?
1回目と2回目をまとめての申請はできません。6か月経過時と2年経過時のそれぞれの時点でその都度申請が必要です。ただし、1回目(5万円)の申請を忘れた場合でも、2回目(15万円)の申請自体は可能です。なお、各申請の期間はそれぞれの申請可能日から6か月以内(消印有効)となっていますので、申請忘れにご注意ください。
お問い合わせ
東京都ナースプラザ 就業・定着奨励金 専用ダイヤル TEL:03-6304-2611 FAX:03-5309-2064
東京都の医療・健康関連給付金
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合、2月目以降の自己負担額を月額1万円(住民税非課税世帯は0円)に軽減
東京都内に住所があり、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院または外来医療を受けている方で、年収が概ね370万円未満の方
ひとり親家庭等医療費助成
健康保険診療の自己負担分の全部または一部(住民税非課税世帯:0割負担、課税世帯:1割負担)
府中市内に住む18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある方は20歳未満)のひとり親家庭等の児童を養育している父・母または養育者およびその児童。父母の離別・死別・重度障害・生死不明・長期拘禁・遺棄、婚姻外出生、DV保護命令などの要件に該当する方。所得制限内の方。
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