不育症検査助成事業

東京都

基本情報

給付額5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
申請期間検査終了日から6か月以内
対象地域東京都
対象者東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
申請方法原則電子申請(LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/tmgform/682137)。電子申請が難しい場合は郵送も可。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都が不育症(妊娠はするものの2回以上の流産や死産を繰り返す状態)の方を支援するために設けた検査費用助成制度です。子宮形態検査、内分泌検査、夫婦染色体検査、抗リン脂質抗体検査、血栓性素因スクリーニング、絨毛染色体検査などが対象で、5万円を上限に助成されます。
平成31年4月1日以降に検査を開始した方が対象で、所得制限はありません。さらに、先進医療として告示された不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ₂グリコプロテインⅠ複合体抗体検査)については、年齢制限・回数制限なしで検査費用の7割(上限6万円)が助成される特別な枠が設けられています。

申請期限は検査終了日から6か月以内で、令和6年5月から原則電子申請に移行しています。

対象者・申請資格

対象者

  • 検査開始日において法律婚または事実婚の夫婦であること
  • 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること(先進医療は年齢制限なし)
  • 2回以上の流産もしくは死産の既往があること、または医師に不育症と判断されたこと

要件

  • 検査開始日から申請日まで、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録していること
  • 助成対象期間内(検査開始日から1年間)に保険医療機関で助成対象の検査を受けていること
  • 所得制限なし
  • 通常の検査は夫婦1組につき1回限り(先進医療は回数制限なし)
  • 不育症の治療にかかった費用は対象外(検査費用のみ)

申請条件

検査開始日において法律婚または事実婚の夫婦であること、検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること、夫婦いずれかが都内に継続して住民登録していること、2回以上の流産・死産の既往または医師による不育症の判断があること、所得制限なし

申請方法・手順

1

申請方法

  • 原則電子申請(LoGoフォーム)で手続き
  • 申請フォームURL:https://logoform.jp/form/tmgform/682137
  • 電子申請が難しい場合は郵送も可能(簡易書留や特定記録郵便で送付)
  • 郵送先:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎30階 東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 助成担当
2

必要書類

  • 不育症検査助成事業受診等証明書(第2号様式)※夫婦が別の医療機関で検査した場合はそれぞれの証明書が必要
  • 住民票の写し(申請日から3か月以内・マイナンバー記載不要)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本・申請日から3か月以内)
  • 先進医療の場合は別紙1(医療機関にて記載)も必要
3

申請期限

  • 検査終了日から6か月以内(厳守・期限超過は一切受付不可)

必要書類

不育症検査助成事業受診等証明書(第2号様式)、住民票の写し(申請日から3か月以内)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本・申請日から3か月以内)

よくある質問

どのような検査が助成の対象になりますか?

子宮形態検査、内分泌検査、夫婦染色体検査、抗リン脂質抗体、血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)、絨毛染色体検査が対象です。さらに先進医療として告示された不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ₂グリコプロテインⅠ複合体抗体検査)も対象となります。

不育症の治療にかかった費用は助成されますか?

不育症の治療にかかった費用は助成の対象外です。本事業は不育症の「検査」にかかった費用のみを助成する制度です。不妊検査や一般不妊治療、特定不妊治療にかかる費用も対象外です。また、証明書作成にかかる文書料や出産に係る費用など、検査に直接関係のない費用も対象となりません。不妊検査については別途「不妊検査等助成事業」で申請が可能です。

先進医療の場合の助成内容はどう異なりますか?

先進医療として告示された不育症検査(流死産検体を用いた遺伝子検査等)については、通常の検査と異なり妻の年齢制限がなく、申請回数にも制限がありません。助成上限額は検査費用の7割(千円未満切り捨て)で6万円までとなっており、通常の5万円上限よりも手厚い助成内容です。

申請期限はいつまでですか?

検査終了日から6か月以内に申請が必要です。複数の医療機関で検査した場合は、最後の医療機関で実施した検査の終了日から6か月以内となります。いかなる理由でも期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

既に子供がいる場合でも対象になりますか?

既にお子さんがいる場合でも助成の対象となります。ただし、通常の検査は夫婦1組につき1回限りのため、以前に当事業の助成を受けたことがある場合は申請できません。一方、先進医療として告示された不育症検査については回数制限がないため、過去に助成を受けていても再度申請することが可能です。

申請から助成金の振込までどのくらいかかりますか?

書類の不備等がなければ、申請書受理日から概ね2か月で承認決定通知書が発送されます。その後約1か月後に指定口座への振込が行われます。振込完了の連絡・通知等は行われないため、通帳記入等でご自身でご確認ください。

お問い合わせ

東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 助成担当 電話:03-5320-4362(平日9時〜17時)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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東京都医療・健康関連給付金

受付中
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不妊検査等助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)

検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方

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受付中
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看護職員就業・定着奨励金

6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)

看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方

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受付中
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難病医療費等助成制度

自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。

東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方

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東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業

先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)

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肝がん・重度肝硬変医療費助成制度

高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合、2月目以降の自己負担額を月額1万円(住民税非課税世帯は0円)に軽減

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ひとり親家庭等医療費助成

健康保険診療の自己負担分の全部または一部(住民税非課税世帯:0割負担、課税世帯:1割負担)

府中市内に住む18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある方は20歳未満)のひとり親家庭等の児童を養育している父・母または養育者およびその児童。父母の離別・死別・重度障害・生死不明・長期拘禁・遺棄、婚姻外出生、DV保護命令などの要件に該当する方。所得制限内の方。

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