難病医療費等助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、指定難病(348疾病)及び東京都が独自に指定する8疾病の患者に対し、医療費や一部の介護サービス費の自己負担を軽減する助成制度です。通常3割の自己負担割合が2割に引き下げられるとともに、所得状況に応じた月額上限額が設定され、上限を超えた分は全額助成されます。
月額上限額は生活保護世帯の0円から上位所得世帯の30,000円まで6段階で、高額かつ長期(月の医療費総額5万円超が年6回以上)の場合はさらに軽減されます。人工呼吸器等装着者は一律月1,000円です。
令和5年10月の法改正により、申請日からだけでなく指定医の診断日まで遡って助成を開始できるようになりました。申請は住所地の区市町村窓口で行い、審査には約3か月かかります。
対象者・申請資格
対象者
- 東京都内に住所を有する方
- 指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方
要件(以下のいずれかを満たすこと)
- 病状が厚生労働大臣(国制度)または知事(都制度)の定める重症度分類を満たしていること
- 重症度分類を満たさない場合でも、同一月に受けた指定難病に係る医療費総額(10割)が33,331円以上の月が申請月前12か月以内に3回以上あること(軽症かつ高額の制度)
対象外
- 小児慢性特定疾病の医療費助成制度の基準に該当する場合
- 生活保護等の他制度で自己負担が生じない方
- 医療保険または介護保険に未加入の方(都制度の場合)
申請条件
東京都内に住所を有すること、指定難病または都対象疾病にり患していること、病状が厚生労働大臣(国制度)または知事(都制度)の定める程度であること(軽症でも月の医療費総額33,331円以上が12か月中3回以上ある場合も対象)
申請方法・手順
申請方法
- 住所地の区市町村の受付窓口で申請手続きを行う
- 申請書類を区市町村に提出し、区市町村から都へ送付される
- 都の「指定難病審査会」(都制度は「難病患者認定審査会」)で審査
- 認定から結果通知まで約3か月
必要書類
- 特定医療費支給認定申請書(国制度)または難病医療費助成申請書兼同意書(都制度)
- 臨床調査個人票(診断書):指定医が作成、申請日前6か月以内(国制度)または3か月以内(都制度)
- 個人番号に係る調書(マイナンバー利用の場合)
- 住民票の写し(マイナンバー連携で省略可)
- 保険資格情報が確認できる書類
- 課税状況を証明する書類(マイナンバー連携で省略可)
必要書類
特定医療費支給認定申請書、臨床調査個人票(診断書・指定医作成・申請日前6か月以内)、個人番号に係る調書、住民票の写し、保険資格情報が確認できる書類、課税状況を証明する書類など
よくある質問
月額の自己負担上限額はいくらですか?
所得に応じて6段階に設定されています。生活保護世帯は0円、低所得1(住民税非課税・年収80.9万円以下)は2,500円、低所得2(住民税非課税・年収80.9万円超)は5,000円、一般所得1(住民税7.1万円未満)は10,000円、一般所得2(住民税7.1万円以上25.1万円未満)は20,000円、上位所得(住民税25.1万円以上)は30,000円です。
「高額かつ長期」とは何ですか?
難病の医療費助成を受け始めた後、月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年6回以上ある場合に該当します。該当すると月額上限額がさらに引き下げられ、例えば一般所得1の方は10,000円から5,000円に、上位所得の方は30,000円から20,000円に軽減されます。
対象となる疾病は何疾病ありますか?
国制度の指定難病が348疾病、東京都独自の都制度が8疾病で、合計356疾病が助成の対象です。パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、クローン病など幅広い難病が含まれています。対象疾病の最新情報は東京都保健医療局のホームページで確認できます。
助成開始日を遡ることはできますか?
令和5年10月1日から、指定医が「重症度分類を満たしていると診断した日」まで遡って助成を開始できるようになりました。遡りの限度は申請日から原則1か月ですが、診断書の受領に時間がかかった場合や入院した場合など、やむを得ない事情がある場合は最長3か月まで遡ることができます。
軽症でも助成を受けられますか?
重症度分類を満たさない軽症の場合でも、同一月に受けた指定難病の医療費総額(10割分)が33,331円以上の月が申請月前12か月以内に3回以上あれば、「軽症かつ高額」の制度により助成を受けることができます。
どのような医療が助成の対象ですか?
認定を受けた疾病に対する診療、調剤、居宅における療養上の管理及び看護等が対象です。介護サービスでは訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護医療院サービスなどが含まれます。ただし、認定疾病以外の医療費、保険外診療、差額ベッド代、入院時の食事代、交通費などは対象外です。
お問い合わせ
東京都保健医療局 保健政策部 疾病対策課 難病認定担当 電話:03-5320-4004(コールセンター:平日9:00〜17:30) / 東京都難病相談・支援センター 電話:03-5802-1892
東京都の医療・健康関連給付金
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合、2月目以降の自己負担額を月額1万円(住民税非課税世帯は0円)に軽減
東京都内に住所があり、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院または外来医療を受けている方で、年収が概ね370万円未満の方
ひとり親家庭等医療費助成
健康保険診療の自己負担分の全部または一部(住民税非課税世帯:0割負担、課税世帯:1割負担)
府中市内に住む18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある方は20歳未満)のひとり親家庭等の児童を養育している父・母または養育者およびその児童。父母の離別・死別・重度障害・生死不明・長期拘禁・遺棄、婚姻外出生、DV保護命令などの要件に該当する方。所得制限内の方。
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