不妊検査等助成事業
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が子供を望む夫婦の経済的負担を軽減するために設けた助成制度で、不妊検査(精液検査、超音波検査、卵管疎通性検査等)や一般不妊治療(タイミング指導、薬物療法、人工授精等)にかかる費用を5万円上限で助成するものです。夫婦1組につき1回限りの申請で、所得制限はありません。
保険医療機関で夫婦ともに検査を受けていることが要件で、都外の医療機関でも保険医療機関であれば対象となります。令和7年4月1日からは、令和6年4月2日以降に開始した検査の申請期限が2年以内に拡大されました。
助成対象期間は検査開始日から1年間で、妊娠が判明した場合や体外受精等の特定不妊治療に移行した場合はその時点で助成対象期間が終了します。
対象者・申請資格
対象者
- 法律婚または事実婚の関係にある夫婦
- 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること(夫の年齢制限なし)
- 夫婦いずれかが検査開始日から申請日まで継続して東京都内に住民登録していること
要件
- 助成対象期間内に保険医療機関で夫婦ともに助成対象の検査を受けていること(夫婦どちらか一方だけでは対象外)
- 一般不妊治療のみで検査を受けていない場合も対象外
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)や第三者を介する検査・治療は対象外
- 検診目的のブライダルチェック等は対象外
- 所得制限なし
- 助成回数は夫婦1組につき1回限り
申請条件
法律婚または事実婚の夫婦であること、夫婦いずれかが都内に継続して住民登録していること、検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること、助成対象期間内に保険医療機関で夫婦ともに助成対象の検査を受けていること、所得制限なし
申請方法・手順
申請方法
- 原則電子申請(LoGoフォーム)で手続き
- 申請フォームURL:https://logoform.jp/form/tmgform/682129
- 電子申請が難しい場合は郵送も可能(簡易書留や特定記録郵便で送付)
- 郵送先:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎30階 東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 母子医療助成担当(検査)
必要書類
- 不妊検査等助成事業受診等証明書(第2号様式・原本)※夫婦が別の医療機関で検査した場合はそれぞれの証明書が必要
- 住民票の写し(原本・申請日から3か月以内・マイナンバー記載不要)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本・原本・申請日から3か月以内)
- 領収書の提出は不要
必要書類
不妊検査等助成事業受診等証明書(第2号様式・原本)、住民票の写し(原本・申請日から3か月以内)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本・原本・申請日から3か月以内)
よくある質問
助成金の上限額と申請回数を教えてください。
助成金の上限は5万円で、申請は夫婦1組につき1回限りです。保険医療機関での不妊検査及び一般不妊治療にかかった費用(保険薬局の調剤費含む)が対象で、合計が5万円未満の場合はその合計金額が助成されます。ただし、文書料や差額ベッド代など検査・治療に直接関係のない費用は含まれません。
夫婦のどちらか一方だけが検査を受けた場合でも対象になりますか?
対象になりません。夫婦ともに助成対象の不妊検査を受けていることが要件です。夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成の対象とはなりません。また、一般不妊治療のみで検査を受けていない場合も対象外です。夫婦それぞれが別の医療機関で検査を受けることは可能で、その場合はそれぞれの医療機関の証明書を提出してください。
都外の医療機関で検査を受けましたが対象になりますか?
保険医療機関であれば、都外の医療機関で受けた検査でも助成の対象になります。医療機関の指定はなく、健康保険法に定める保険医療機関であれば全国どこでも対象です。なお、治療の途中で転院した場合も助成の対象となりますが、不妊検査を受けた医療機関が作成した証明書(第2号様式)を必ず提出する必要があります。
助成の対象期間はいつからいつまでですか?
検査開始日から1年間が助成対象期間です。ただし、1年以内であっても妊娠が判明した場合や特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に移行した場合は、その時点で助成対象期間は終了します。夫婦それぞれの検査開始日のうち早い方が基準日となります。
申請期限はいつまでですか?
令和6年4月1日以前に開始した検査は、夫婦いずれか早い日の検査開始日から1年以内に申請が必要です。令和6年4月2日以降に開始した検査は、令和7年4月1日からの制度変更により2年以内に申請が必要となりました。
申請から振込までどのくらいかかりますか?
書類の不備等がなければ、申請受理日から2か月〜3か月後に「承認決定通知書」が発送され、そこから約1か月後に指定口座に助成金が振り込まれます。振込完了の連絡はないため、通帳記入等でご自身でご確認ください。
お問い合わせ
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(検査) 電話:03-5320-4362(平日9時〜17時)
東京都の医療・健康関連給付金
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合、2月目以降の自己負担額を月額1万円(住民税非課税世帯は0円)に軽減
東京都内に住所があり、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院または外来医療を受けている方で、年収が概ね370万円未満の方
ひとり親家庭等医療費助成
健康保険診療の自己負担分の全部または一部(住民税非課税世帯:0割負担、課税世帯:1割負担)
府中市内に住む18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある方は20歳未満)のひとり親家庭等の児童を養育している父・母または養育者およびその児童。父母の離別・死別・重度障害・生死不明・長期拘禁・遺棄、婚姻外出生、DV保護命令などの要件に該当する方。所得制限内の方。
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