肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がんまたは重度肝硬変と診断された患者の入院・通院治療にかかる医療費の一部を助成する制度です。高額療養費算定基準額を超えた月が過去2年間で2月以上ある場合に、2月目以降の医療費について自己負担額を月額1万円(住民税非課税世帯は無料)に軽減します。
対象は年収が概ね370万円未満の方で、入院治療のほか外来では分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子線治療が対象です。令和6年度からは助成要件が緩和され、高額療養費算定基準額を超えた月の要件が過去24か月以内に1月以上に引き下げられるなど、より申請しやすくなりました。
申請にはお住まいの区市町村窓口への書類提出が必要で、指定医療機関の医師による臨床調査個人票の作成と、治療研究への同意が要件となっています。
対象者・申請資格
対象者
- 東京都内に住所がある方
- B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院医療を受けている方、またはB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている方
- 年収が概ね370万円未満の方(生活保護受給者は除く)
要件
- 肝がん・重度肝硬変入院関係医療または肝がん外来関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1月以上あること
- 外来医療は「分子標的薬を用いた化学療法」「肝動注化学療法」「粒子線治療」のみが対象
- 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意していること
- 指定医療機関で医療記録票の記録を受けていること
申請条件
東京都内に住所があること、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院医療を受けていること(外来は肝がんの分子標的薬化学療法・肝動注化学療法・粒子線治療のみ)、年収が概ね370万円未満であること、高額療養費算定基準額を超えた月が過去23か月以内に1月以上あること、治療研究への協力に同意すること
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの区市町村の担当窓口に申請書類を提出
- 事前に指定医療機関で制度の説明を受け、医療記録票を受け取る
- 指定医療機関の医師に臨床調査個人票を作成してもらい、同意書に署名する
必要書類
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書
- 臨床調査個人票及び同意書(指定医療機関の医師が作成)
- 医療記録票の写し
- 住民票の写し(申請日前3か月以内・マイナンバー連携で省略可)
- 保険資格が確認できるもの(健康保険証等)
- 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
払い戻し請求
- 医療券が届くまでの間に支払った医療費は、医療費支給申請書兼口座振替依頼書で東京都に償還払い請求が可能
必要書類
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療券交付申請書、臨床調査個人票及び同意書(指定医療機関の医師が作成)、医療記録票の写し、住民票の写し(申請日前3か月以内)、保険資格が確認できるもの・限度額適用認定証の写し等
よくある質問
自己負担額はいくらになりますか?
助成を受けた場合の自己負担額は、住民税課税世帯の方は同一の保険者ごとに月額1万円、住民税非課税世帯の方は自己負担なし(0円)です。69歳以下で3割負担の方は限度額適用認定証の適用区分「エ」の場合が月1万円、「オ」の場合は無料です。
外来治療でも対象になりますか?
外来治療はB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんの場合のみ対象で、「分子標的薬を用いた化学療法」「肝動注化学療法」「粒子線治療」による通院治療に限られます。重度肝硬変の外来治療は対象外です。なお、外来の場合は窓口で通常の自己負担額を支払い、後日東京都に償還払い請求を行う方式です。
年収の基準はどのように判定されますか?
年収が概ね370万円未満であることが要件で、限度額適用認定証の適用区分で判定されます。69歳以下の場合は「エ」または「オ」の区分に該当する方、70歳以上の場合は現役並みの所得ではない方が対象となります。
高額療養費算定基準額を超えた月とは何ですか?
ひと月(月初から月末)に医療機関等の窓口で支払った額が高額療養費の自己負担限度額を超えた月のことです。この限度額は年齢や所得により異なります。肝がん・重度肝硬変入院関係医療または肝がん外来関係医療で、この基準額を超えた月が申請月の前の23か月以内に1月以上あることが助成の要件です。
令和6年度からの制度変更点は何ですか?
令和6年度から助成要件が緩和されました。高額療養費算定基準額を超えた月の要件が、従来の「過去12か月以内に4月以上」から「過去24か月以内に2月以上」に大幅に緩和され、より多くの方が助成を受けやすくなりました。また、2月目の判定にあたり指定医療機関以外での治療も含めてカウントできるようになっています。
医療券が届くまでに支払った医療費はどうなりますか?
医療券が届くまでの間に助成対象となる医療費を支払った場合は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」を東京都福祉局に郵送することで、払い戻しを受けることができます。申請には領収書等の提出が必要です。申請先は東京都福祉局 生活福祉部 医療助成課 医療給付担当(電話:03-5320-4454)です。
お問い合わせ
東京都保健医療局 保健政策部 疾病対策課 / 東京都福祉局 生活福祉部 医療助成課 医療給付担当 電話:03-5320-4454 / お住まいの区市町村の担当窓口
東京都の医療・健康関連給付金
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
ひとり親家庭等医療費助成
健康保険診療の自己負担分の全部または一部(住民税非課税世帯:0割負担、課税世帯:1割負担)
府中市内に住む18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある方は20歳未満)のひとり親家庭等の児童を養育している父・母または養育者およびその児童。父母の離別・死別・重度障害・生死不明・長期拘禁・遺棄、婚姻外出生、DV保護命令などの要件に該当する方。所得制限内の方。
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