住宅設備改善費の給付
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、あきる野市が実施する障がい者向けの住宅設備改善費給付制度です。在宅で生活する重度心身障がい者(児)が、日常生活をより送りやすくするために必要な住宅改修費用を給付します。
中規模改修(最大64万1,000円)と屋内移動設備(最大133万2,000円)の2種類があります。給付は1回限りで、改修後の経費請求は対象外のため、改修を検討する際は必ず事前に相談してください。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの在宅の重度心身障がい者(児)
中規模改修の対象
- 学齢児以上65歳未満の方
- 下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備の対象
- 学齢児以上の方
- 歩行ができない状態にある上肢・下肢・体幹障害1級の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
注意事項
- 65歳未満の介護保険対象者の小規模改修は介護保険が優先
- 中規模改修は新築住宅は対象外
申請条件
身体障害者手帳所持者であること。在宅で生活していること(施設入所者は対象外)。
65歳未満の介護保険対象者の小規模改修は介護保険が優先。新築住宅は中規模改修の対象外
申請方法・手順
申請方法
- 改修工事の前に必ず障がい者支援課に相談・申請すること(工事後の申請は対象外)
- あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係に連絡
- 電話: 内線2617、2618、2619
- 申請書類と身体障害者手帳を持参して窓口で手続き
- 審査・決定後に工事を実施する
必要書類
身体障害者手帳、その他窓口で確認
よくある質問
給付は何回でも受けられる?
いいえ、給付は1回限りです。改修を検討する際には、事前に障がい者支援課に相談してください。
工事が終わってから申請できる?
できません。本制度は工事前の事前申請が必須です。住宅設備の改善後の経費請求は対象となりませんのでご注意ください。
介護保険を使っている場合はどうなる?
65歳未満の介護保険対象者の小規模改修については介護保険が優先適用されます。介護保険との関係について事前に窓口でご確認ください。
自己負担はある?
世帯の所得税額の状況により一定の自己負担額が生じる場合があります。詳細は窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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