児童扶養手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立促進を目的とした国の児童扶養手当制度です。父母の離婚・死亡・未婚などの理由でひとり親となった家庭で18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。
あきる野市では子ども政策課が申請窓口となっており、所得状況に応じて全部支給または一部支給が決定されます。手当を受けるには必ず申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が一定の障害状態にある児童を養育している方
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた場合
- 父または母が1年以上拘禁されている場合
- 対象児童は18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)
- 所得制限あり
申請条件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童等を養育するひとり親家庭であること。所得制限あり。
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 子ども政策課(内線2641・2642)へ問い合わせ
- 申請書類(戸籍謄本、所得証明書、健康保険証等)を揃えて窓口へ提出
- 審査後、認定通知書が届き手当が支給される
- 詳細は「あきる野市子育て るのキッズWeb」でも確認可能
必要書類
1. 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの。離婚・死亡等の記載があるもの) 2. 受給対象者名義の預金通帳 3. 受給対象者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類 4. 受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
よくある質問
離婚した場合、どちらの親が申請できますか?
児童を実際に養育しているひとり親が申請できます。原則として児童と同居している親が対象です。
所得制限はありますか?
はい、請求者と扶養義務者の所得に応じて支給額が変わります。一定所得以上の場合は支給対象外となる場合があります。
申請すればすぐに受け取れますか?
申請後に審査があり、認定を受けてから支給が始まります。申請月の翌月分から支給対象となります。
手当の金額はいくらですか?
所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、毎年額が見直されます。詳しくは子ども政策課にお問い合わせください。
お問い合わせ
あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係 内線2641、2642
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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