心身障害者医療費の助成(マル障)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する心身障害者医療費の助成(通称マル障)で、重度の心身障がいをお持ちの方が医療機関を受診した際の保険診療自己負担分を助成する制度です。住民税非課税世帯の外来は自己負担ゼロになります。
課税世帯の場合でも医療費の1割のみ負担(外来月14,000円、入院月57,600円が上限)となります。あきる野市の障がい者支援課が申請窓口です。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級(内部障がいは3級まで)をお持ちの方
- 愛の手帳1度・2度をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 各種健康保険に加入していること
対象外となる方
- 健康保険未加入者
- 生活保護受給者
- 所得が一定額を超える方
- 65歳以上の新規申請者
- 住民税が課税されている後期高齢者医療受給者等
申請条件
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していること。各種健康保険に加入していること
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課に申請
- 電話: 内線2617、2618、2619
- 窓口で申請書類を提出
- 承認後、受給者証が交付される
- 医療機関受診時に健康保険証とともに受給者証を提示する
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、その他必要書類
よくある質問
マル障とはどんな制度?
東京都が実施する「心身障害者医療費の助成制度」の通称です。重度の心身障がいのある方が医療機関を受診した際の保険診療自己負担分の一部を都が助成します。
自己負担額はいくらになる?
住民税が課税されている場合は医療費の1割(外来は月14,000円が上限、入院を含む場合は月57,600円が上限)を負担します。住民税が非課税の場合、外来は自己負担なし、入院は食事療養費標準負担額のみ負担します。
65歳以上でも申請できる?
65歳以上の方は新規申請の対象外となります。ただし65歳になる前から既に受給している方は継続できる場合があります。詳細は窓口にご確認ください。
自立支援医療も含まれる?
はい。更生医療(18歳以上で身体障害者手帳所持者)と育成医療(18歳未満の障がいのある児童)の給付も行っています。所得に応じて費用負担があります。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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