受付中全国対象障害者支援

障害児福祉手当

東京都

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月から)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者20歳未満で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする状態にある方。身障手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいを有する方(障害者手帳の等級は参考で医師診断書で判断)。
申請方法あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ必要書類を持参して申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、国の制度に基づき、20歳未満の重度障がいのある子どもに支給される手当です。日常生活に常時介護が必要な状態にある方に、令和7年4月から月額16,100円が支給されます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)です。障害者手帳の等級だけでなく、医師の診断書の内容によって適否が判断されるため、手帳をお持ちでない場合でも対象となることがあります。

障がいを事由とした年金を受給している場合は対象外となります。

対象者・申請資格

対象者

※障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断

  • 20歳未満の方
  • 身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする状態にある方
  • 身障手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいを有する方

対象外

  • 施設入所者
  • 障がいを事由とする公的年金を受けている方
  • 本人または扶養義務者の所得が一定額以上の方(支給停止)

申請条件

20歳未満で常時介護が必要な重度障がいの子ども。施設入所者・障がいを事由とする公的年金受給者は対象外。
本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止。

申請方法・手順

1

申請方法

  • あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請
2

必要書類

※マイナンバー確認書類があれば所得証明等の省略が可能

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当の診断書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 振込先金融機関の口座番号(本人名義)
  • 区市町村民税課税(非課税)証明書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
  • マイナンバー確認書類(カード等)

必要書類

障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当の診断書、障害児福祉手当所得状況届、振込先金融機関の口座番号(本人名義)、区市町村民税課税(非課税)証明書、身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)、マイナンバー確認書類

よくある質問

月額はいくらですか?

令和7年4月から月額16,100円です。

20歳になったらどうなりますか?

20歳以降は「特別障害者手当」の対象となる場合があります。20歳の誕生日前後に窓口へご相談ください。

障がいを事由とした年金とは何ですか?

特別児童扶養手当などの年金ではなく、障がいを事由とした公的年金(障害基礎年金等)を指します。受給している場合は対象外となります。

支給はいつですか?

年4回、2月・5月・8月・11月に支給されます。

診断書はどこで取得できますか?

かかりつけの医師または専門医に依頼してください。診断書の様式は障がい者支援課窓口で入手できます。

お問い合わせ

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

東京都障害者支援関連給付金

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月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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心身障害者福祉手当(区の制度)

月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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武蔵野市障害者医療費助成(マル障)

医療費自己負担分を助成

武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。

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