特別障害者手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が定める特別障害者手当等の支給に関する法律に基づく手当です。20歳以上で日常生活に常時特別な介護が必要な重度の障がいのある方に、令和7年4月から月額29,590円が支給されます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)です。障害者手帳の等級だけでなく、医師の診断書の内容によって適否が判断されるため、手帳をお持ちでない方でも対象となる場合があります。
対象者・申請資格
対象者
※障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断
- 20歳以上の方
- 身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別な介護を必要とする状態にある方
- 身障手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいを有する方
対象外
- 施設入所者
- 継続して3か月を超える入院者
- 本人または扶養義務者の所得が一定額以上の方(支給停止)
申請条件
20歳以上で常時特別な介護が必要な重度障がいの方。施設入所者・継続3か月超の入院者は対象外。
本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止。
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課窓口(1階11番窓口)へ申請
必要書類
※マイナンバー確認書類があれば所得証明等の省略が可能
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当の診断書
- 特別障害者手当所得状況届
- 振込先金融機関の口座番号(本人名義)
- 区市町村民課税(非課税)証明書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 年金証書の写し(年金受給者のみ)
- マイナンバー確認書類(カード等)
必要書類
特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当の診断書、特別障害者手当所得状況届、振込先金融機関の口座番号(本人名義)、区市町村民課税(非課税)証明書、身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)、年金証書の写し(年金受給者のみ)、マイナンバー確認書類
よくある質問
月額はいくらですか?
令和7年4月から月額29,590円です。毎年度額が改定される場合があります。
手帳がなくても申請できますか?
できます。障害者手帳の等級は参考であり、医師の診断書の内容により適否が判断されます。
支給はいつですか?
年4回、2月・5月・8月・11月に支給されます。
入院中でも受給できますか?
継続して3か月を超える入院の場合は対象外となります。短期入院の場合は窓口にご相談ください。
所得制限はありますか?
本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止となります。詳しくは障がい者支援課にお問い合わせください。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
東京都の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
東京都の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す