心身障害者福祉手当(あきる野市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、あきる野市が独自に実施する身体・知的障がいのある方への手当です。身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方に、等級・年齢に応じて月額7,000円から15,500円が支給されます。
支給は年3回(4月・8月・12月)まとめて行われます。施設入所中の方、65歳以上での新規手帳取得者、所得限度額を超える方は対象外です。
申請は市役所の障がい者支援課窓口で行います。障がいのある方の生活を支える東京都・あきる野市の福祉制度の一つです。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳以上で身障手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方:月額15,500円
- 20歳以上で身障手帳3・4級、愛の手帳4度の方:月額7,000円
- 20歳未満で身障手帳1〜4級、愛の手帳1〜4度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方:月額7,000円
対象外となる方
- 施設入所者
- 65歳以上の新規手帳取得(更新)者
- 所得限度額を超える方
申請条件
身体障害者手帳または愛の手帳の所持。所得限度額以内であること。
施設入所者・65歳以上の新規手帳取得者(更新者含む)は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課窓口(1階)へ直接申請
- 申請に必要な書類を持参のうえ窓口で手続きを行う
持参するもの
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- はんこ
- 金融機関の口座番号(本人名義のもの)
支給月
4月・8月・12月の年3回
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、はんこ、金融機関の口座番号(本人名義)
よくある質問
手当はいつ支給されますか?
年3回、4月・8月・12月に支給されます。
所得限度額はいくらですか?
所得限度額の詳細は障がい者支援課にお問い合わせください。超過している場合は支給停止となります。
施設入所中でも受給できますか?
施設入所中の方は対象外です。
65歳以上で新しく手帳を取得した場合は受給できますか?
65歳以上の新規手帳取得(更新)者は対象外です。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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