重度心身障害者手当(東京都・あきる野市)

東京都

基本情報

給付額月額60,000円(毎月支給)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者東京都心身障害者福祉センターの判定で1〜3号のいずれかに該当する心身障がい者。1号:重度知的障害(愛の手帳1・2度相当)+著しい精神症状。2号:重度知的障害+重度身体障害の重複(身障2級相当)。3号:重度肢体不自由で両上下肢機能全廃かつ起立困難。
申請方法あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員が直接判定を行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都が実施する重度心身障がい者向けの手当で、月額60,000円が毎月支給されます。重度の知的障害と著しい精神症状、または重度知的障害と重度身体障害が重複している方、もしくは極めて重度の肢体不自由の方が対象です。
申請後は東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定が行われます。月額60,000円という金額は障がい者手当の中でも高額で、重度の障がいのある方の生活を強力に支援します。

対象者・申請資格

対象者(いずれかに該当する方)

  • 1号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)があり、かつ問題行動が多い・難治性てんかんなどの著しい精神症状を有する方
  • 2号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)と重度の身体障害(身障2級相当)が重複している方
  • 3号:両上肢・両下肢の機能が全廃し、かつ座位保持が困難な重度肢体不自由の方

対象外

  • 65歳以上の新規申請者
  • 所得限度額超過者
  • 施設入所者
  • 継続して3か月を超える入院者

申請条件

東京都心身障害者福祉センターの判定で1〜3号に該当すること。65歳以上の新規申請者・所得限度額超過者・施設入所者・継続3か月超の入院者は対象外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請書を提出
  • 申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定(審査)が行われる
2

持参するもの

※マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合があります

  • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
  • 住民票
  • はんこ

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)、住民票、はんこ。マイナンバーの提供により書類の省略が可能な場合あり。

よくある質問

手当はいつ支給されますか?

毎月支給されます。月額60,000円です。

申請してから支給されるまでどのくらいかかりますか?

申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定が必要なため、一定の期間がかかります。詳細は障がい者支援課にお問い合わせください。

知的障害だけでも対象になりますか?

重度の知的障害だけでは対象になりません。1号の場合は著しい精神症状の併発、2号の場合は重度の身体障害との重複が必要です。

65歳を過ぎても受け続けられますか?

65歳以前から受給している場合は継続できますが、65歳以上での新規申請はできません。

お問い合わせ

あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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特別障害者手当

月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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東京都重度心身障害者手当

月額60,000円(毎月支給)

東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方

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月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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医療費自己負担分を助成

武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。

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