重度心身障害者手当(東京都・あきる野市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する重度心身障がい者向けの手当で、月額60,000円が毎月支給されます。重度の知的障害と著しい精神症状、または重度知的障害と重度身体障害が重複している方、もしくは極めて重度の肢体不自由の方が対象です。
申請後は東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定が行われます。月額60,000円という金額は障がい者手当の中でも高額で、重度の障がいのある方の生活を強力に支援します。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当する方)
- 1号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)があり、かつ問題行動が多い・難治性てんかんなどの著しい精神症状を有する方
- 2号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)と重度の身体障害(身障2級相当)が重複している方
- 3号:両上肢・両下肢の機能が全廃し、かつ座位保持が困難な重度肢体不自由の方
対象外
- 65歳以上の新規申請者
- 所得限度額超過者
- 施設入所者
- 継続して3か月を超える入院者
申請条件
東京都心身障害者福祉センターの判定で1〜3号に該当すること。65歳以上の新規申請者・所得限度額超過者・施設入所者・継続3か月超の入院者は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請書を提出
- 申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定(審査)が行われる
持参するもの
※マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合があります
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 住民票
- はんこ
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)、住民票、はんこ。マイナンバーの提供により書類の省略が可能な場合あり。
よくある質問
手当はいつ支給されますか?
毎月支給されます。月額60,000円です。
申請してから支給されるまでどのくらいかかりますか?
申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定が必要なため、一定の期間がかかります。詳細は障がい者支援課にお問い合わせください。
知的障害だけでも対象になりますか?
重度の知的障害だけでは対象になりません。1号の場合は著しい精神症状の併発、2号の場合は重度の身体障害との重複が必要です。
65歳を過ぎても受け続けられますか?
65歳以前から受給している場合は継続できますが、65歳以上での新規申請はできません。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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