児童育成手当(育成手当)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都独自のひとり親家庭支援制度で、18歳以下の児童を一人で養育している方に児童1人あたり月額13,500円を支給します。父母の離婚・死別・未婚出産などによりひとり親となった家庭が対象で、所得制限(扶養親族0人で年収366万1千円以下)があります。
支給は年3回(2月・6月・10月)で、毎年6月に現況届の提出が必要です。国の児童扶養手当と併給できる場合もあり、ひとり親家庭の生活基盤を支える重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者
- 18歳に達する日の属する年度末(3月31日)以前の児童を養育している方
対象となる児童の要件(いずれか該当)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給されない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき
- 事実上の配偶者(内縁関係等)がいるとき
- 所得が制限限度額を超えるとき(扶養親族0人で366万1千円超)
申請条件
所得制限あり(扶養親族0人で限度額366万1千円、1人増えるごとに38万円加算)。児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給されない。
児童が父及び母と生計を同じくしている場合は支給されない。事実上の配偶者がいる場合は支給されない。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口: こども政策課手当助成係(郵送申請は不可)
- 受給対象者本人が窓口に来庁して申請
必要書類
- 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの。離婚・死亡等の記載があるもの)
- 受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳
- 受給対象者・対象児童のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 父または母が重度障がいの場合は医師の診断書または身体障害者手帳(1・2級および3級の一部)
支給スケジュール
- 6月(2〜5月分)・10月(6〜9月分)・2月(10〜1月分)の各月10日に支給
- 毎年6月に現況届の提出が必要
必要書類
1. 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの。離婚・死亡等の記載があるもの) 2. 受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳 3. 受給対象者・対象児童のマイナンバーがわかる書類 4. 受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ※父または母が重度障がいの場合は医師の診断書または身体障害者手帳
よくある質問
国の児童扶養手当と同時に受給できますか?
はい、児童育成手当(育成手当)は東京都独自の制度であり、国の児童扶養手当と所得要件を満たしていれば同時に受給できます。ただし、それぞれの所得制限があるため、個別に確認が必要です。
所得制限の金額はいくらですか?
扶養親族が0人の場合、限度額は366万1千円です。扶養親族が1人の場合は404万1千円、2人の場合は442万1千円となり、1人増えるごとに38万円が加算されます。前年(1月〜5月分は前々年)の所得で審査されます。
現況届を忘れた場合どうなりますか?
現況届を提出しないと6月分以降の手当が受けられなくなります。未提出のまま5年間経過すると時効により受給権が消滅しますので、5月下旬に届く案内に従い必ず期限内に提出してください。
再婚した場合は受給できなくなりますか?
はい、再婚した場合(事実上の婚姻関係・内縁関係・同居を含む)は受給資格が消滅します。速やかに消滅届を提出してください。届出をせずに手当を受け続けた場合は返還が求められることがあります。
申請後いつから手当が支給されますか?
支払開始は原則として申請した月の翌月からとなります。さかのぼっての支給はありませんので、対象となる方はできるだけ早めに申請されることをお勧めします。
お問い合わせ
あきる野市 こども政策課 手当助成係
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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