渋谷区小災害見舞金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この見舞金は、渋谷区独自の制度で、災害救助法が適用されないような小規模な火災・水害で自宅が被害を受けた区民を支援するものです。全焼・全壊なら2人以上世帯は6万円、単身は3万円が支給されます。
部分焼・床上浸水は2万円・1万円です。被災したらすぐに防災課(03-3463-4475)に連絡し、被害写真を撮っておくことが重要です。
なお、事業所(店舗等)は対象外で、あくまで居住用住宅のみが対象です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 渋谷区内で現に居住している住宅が被害を受けた人
- 以下のいずれかの被害が対象:
- 火災による全焼、半焼、部分焼、消火用水等による冠水
- 風水害等による全壊、半壊、流失、床上浸水
- その他区長が特に必要と認めた場合
- 事業所は支給対象外(居住用住宅のみ)
- 死亡者が出た場合は遺族に弔慰金100,000円を支給
申請条件
渋谷区内に居住し、現に居住している住宅が対象の被害(火災による全焼・半焼・部分焼・冠水、風水害による全壊・半壊・流失・床上浸水)を受けたこと。事業所は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ
(1)被害状況の写真を撮影する(申請に必要) (2)防災課災害対策推進係(03-3463-4475)に連絡・申請 (3)被害写真を持参して申請 (4)見舞金受け取り時に身分証明書と印鑑を持参
- 支給額の目安:全焼・全壊等=2人以上60,000円・単身30,000円
- 部分焼・床上浸水=2人以上20,000円・単身10,000円
必要書類
申請時:被害状況がわかる写真。受け取り時:身分証明書、印鑑。
よくある質問
どのような被害が対象ですか?
火災による全焼・半焼・部分焼・冠水、または風水害による全壊・半壊・流失・床上浸水が対象です。事業所は対象外です。
単身世帯と複数人世帯で金額が違うのですか?
全焼・全壊等の被害:2人以上世帯60,000円、単身世帯30,000円。部分焼・床上浸水:2人以上世帯20,000円、単身世帯10,000円です。
弔慰金とは何ですか?
災害で死亡した方の遺族に対し、死亡者1人につき100,000円が支給されます。
申請に必要なものは何ですか?
申請時に被害状況がわかる写真が必要です。見舞金受け取り時には身分証明書と印鑑が必要です。
自分の店舗が被害を受けた場合は対象ですか?
事業所は支給対象外です。現に居住している住宅のみが対象となります。
お問い合わせ
防災課災害対策推進係:03-3463-4475
東京都の生活支援関連給付金
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基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
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