ひとり親家庭の自立支援給付金(渋谷区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、渋谷区が実施するひとり親家庭向けの自立支援制度で、看護師・介護福祉士・保育士などの資格取得を目指す方に対して、学校に通っている間、毎月最大20万円(非課税世帯)を最長4年間支給します。修了後はさらに5万円の一時金も出ます。
受講料補助(最大40万円)との組み合わせも可能です。「まず相談」が絶対条件で、渋谷区役所2階の生活支援課子ども女性相談主査(03-3463-2544)への事前相談から始まります。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 渋谷区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親
- 20歳未満の子どもを扶養している
高等職業訓練促進給付金
- 児童扶養手当受給中または同等の所得水準にある
- 養成機関での修業期間6か月以上の課程を修業(看護師・介護福祉士・保育士等)
- 就業または育児と修業との両立が困難と認められる
- 過去に促進費等を受給していない
自立支援教育訓練給付金
- 自立支援プログラムの策定を受けている
- 受講が経済的自立のために必要と認められる
- 過去に訓練給付金を受給していない
申請条件
高等職業訓練促進給付金:児童扶養手当受給中または同等所得水準、養成機関での修業期間6か月以上の課程、就業・育児と修業の両立が困難、過去に促進費未受給。自立支援教育訓練給付金:自立支援プログラム策定済み、受講が経済的自立に必要と認められる。
申請方法・手順
申請の流れ(事前相談必須)
(1)渋谷区役所2階 生活支援課子ども女性相談主査(03-3463-2544)に電話または来所して事前相談 (2)自立支援プログラムの作成 (3)養成機関または教育訓練講座の選定 (4)申請書類を提出 (5)審査→支給決定
- 高等職業訓練促進給付金:申請した月から支給開始
- 自立支援教育訓練給付金:受講修了後に支給
必要書類
申請書類(窓口で確認)、収入・資産証明書類、養成機関の在籍証明書等
よくある質問
看護師の学校に通う場合にもらえますか?
はい、看護師は対象資格です。修業期間6か月以上の課程であれば、非課税世帯で月額20万円、課税世帯で月額170,500円が最長4年間支給されます。
事前相談なしに申請できますか?
いいえ。いずれの給付金も必ず事前に生活支援課子ども女性相談主査(03-3463-2544)に相談してください。相談なしの申請は受け付けられません。
資格取得後に修了支援給付金はいくらもらえますか?
全課程修了後、非課税世帯で50,000円、課税世帯で25,000円が一度だけ支給されます。
教育訓練給付金も受けている場合はどうなりますか?
ハローワークの教育訓練給付金を受けている場合、その分を差し引いた額が支給されます。ハローワークの給付だけで上限に達する場合は0円になります。
父子家庭でも対象ですか?
はい、父子家庭の父親も対象です。20歳未満の子どもを扶養していれば申請できます。
お問い合わせ
生活支援課子ども女性相談主査:03-3463-2544
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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