応急小口資金(渋谷区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この応急小口資金は、渋谷区が病気・葬儀・入学などの突発的な出費が必要になった区民向けに最大20万円(特別貸付は40万円)を無利子で貸し付ける制度です。銀行などから借りることが困難な人向けの緊急支援として機能します。
返済は月1万円程度の均等払いで、無理のない返済計画が組めます。税所得割額14万円以下という所得要件があります。
まず生活支援課(03-3463-2028)に電話相談してください。
対象者・申請資格
対象者・要件(全て満たすこと)
- 渋谷区内に3か月以上引き続き住所を有する
- 独立の生計を営み、一定の収入がある
- 特別区民税所得割額が14万円以下
- 現に応急小口資金の貸付を受けていない
- 償還(返済)が確実であること
- 病気・葬祭・入学などで緊急に資金が必要
- 他から借りることが困難な状況にある
申請条件
区内に3か月以上引き続き住所を有する、独立の生計を営み一定の収入がある、特別区民税所得割額が14万円以下、現に応急小口資金の貸付を受けていない、償還が確実
申請方法・手順
申請・借入の流れ
(1)生活支援課生活支援係(03-3463-2028)に電話して相談 (2)窓口に来庁して申請書類を記入・提出 (3)審査(収入・所得の確認等) (4)貸付決定→指定口座に振込
返済方法
- 借入10万円以内:10か月均等月賦(月1万円)
- 借入10〜20万円:月額1万円の均等月賦
- 特別貸付(最大40万円)は保証人が必要
必要書類
本人確認書類、収入証明書類等(窓口で確認)
よくある質問
この貸付は返済が必要ですか?
はい、貸付制度です。10万円以内は10か月で返済、10〜20万円は月1万円の均等払いです。
特別貸付の40万円を借りる場合は何が必要ですか?
特別貸付(40万円以内)は保証人が必要です。詳しくは生活支援課(03-3463-2028)にご相談ください。
区内に住んで3か月経っていない場合は申請できませんか?
3か月以上引き続き居住が要件です。引越してきたばかりの場合は3か月後に申請できます。
所得割額14万円以下とはどのくらいの収入ですか?
おおむね年収300〜400万円程度が目安ですが、扶養控除等により異なります。詳しくは生活支援課(03-3463-2028)にご相談ください。
どのような緊急事態が対象ですか?
病気・葬祭・入学などが典型例です。それ以外でも緊急に資金が必要な状況であれば相談してください。
お問い合わせ
生活支援課生活支援係:03-3463-2028
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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