障害手当・児童育成手当(障害)杉並区

東京都

基本情報

給付額月額17,000円
申請期間随時
対象地域東京都
対象者心身の障害の程度が以下のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方:(1)身体障害者手帳1級・2級、(2)愛の手帳1度・2度・3度、(3)脳性麻痺または進行性筋萎縮症。また特別児童扶養手当1級認定(身体障害)または知的障害での認定を受けている場合も申請可能な場合あり。
申請方法必要書類を持参して障害者施策課障害者手当・医療係へ申請(窓口または郵送)。郵送は〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

この給付金のまとめ

この手当は、杉並区独自の制度で、重度の障害のある20歳未満の子どもを育てている保護者に月額17,000円が支給されます。身体障害者手帳1・2級や愛の手帳1〜3度などが対象で、2月・6月・10月にまとめて振り込まれます。
申請しないと支給されないため、該当する場合は障害者施策課(障害者手当・医療係)に相談してください。窓口・郵送どちらでも申請できます。

対象者・申請資格

対象者

  • 20歳未満の以下の障害がある児童を養育している方:
  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 愛の手帳1度・2度・3度
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
  • 特別児童扶養手当1級(身体障害の一部)認定者
  • 知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方

対象外

  • 保護者の所得が所得制限基準額以上
  • 児童が施設入所中
  • 対象児童が心身障害者福祉手当または難病患者福祉手当を受給中

申請条件

対象児童の障害要件に該当すること、保護者の所得が所得制限基準額未満、児童が施設入所中でないこと、対象児童が心身障害者福祉手当または難病患者福祉手当を受給していないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

(1)障害者施策課障害者手当・医療係に相談・必要書類を確認 (2)受給資格認定申請書と必要書類を準備 (3)窓口持参または郵送で申請 郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係 (4)審査後に認定→支給開始

2

支払いスケジュール

  • 2月・6月・10月に、前月分までをまとめて振込

必要書類

受給資格認定申請書、児童の障害程度がわかる書類(手帳・証明書等)、保護者名義の金融機関口座確認書類(別居の場合は養育を証明する書類)

よくある質問

月額いくら受け取れますか?

月額17,000円です。2月・6月・10月に支払月の前月分までがまとめて振り込まれます。

手帳を持っていない脳性麻痺の子どもも対象ですか?

脳性麻痺・進行性筋萎縮症は手帳がなくても対象となる場合があります。障害者施策課にお問い合わせください。

窓口に行かなくても申請できますか?

郵送でも申請できます。宛先は〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係です。

他の障害者手当と重複して受け取れますか?

対象児童が心身障害者福祉手当または難病患者福祉手当を受給している場合は受け取れません。

所得制限の基準はどのくらいですか?

所得制限基準額の詳細は、杉並区の「各種手当等の所得制限基準額」ページをご確認ください。

お問い合わせ

杉並区障害者施策課障害者手当・医療係

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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特別障害者手当

月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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特別児童扶養手当

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月額60,000円(毎月支給)

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心身障害者福祉手当(区の制度)

月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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医療費自己負担分を助成

武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。

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