杉並区心身障害者(児)医療費助成(マル身)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛の手帳3度の方や脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方を対象に、医療保険診療の自己負担額を杉並区が助成する制度(マル身)です。住民税課税者は通院1割負担・月上限18,000円、住民税非課税者は通院無料となります。
入院時の食事療養費・生活療養費は助成対象外です。受給資格認定後は領収書を添付して申請することで払い戻しを受ける仕組みです。
対象者・申請資格
対象となる方
- 愛の手帳3度の方
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
助成を受けられない方(助成制限)
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受給している方
- 本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が所得制限の限度額を超えている方
- 65歳以上で初めて対象の等級の手帳が交付された方
- 後期高齢者医療の被保険者かつ住民税課税の方など
申請条件
杉並区内在住/愛の手帳3度または脳性麻痺・進行性筋萎縮症/所得制限あり(所得制限の限度額内であること)
申請方法・手順
申請手順(受給資格の認定)
- 必要書類を揃えて障害者施策課障害者手当・医療係(区役所)へ持参または郵送で申請
- 必要書類:①愛の手帳(または身体障害者手帳)②健康保険の資格情報が確認できるもの③本人名義の預金通帳
医療費払い戻し申請
- 診療を受けたら領収書を保管する
- 医療費助成支給申請書に領収書(原本)を添付して申請
- 外来と入院を分け、医療機関ごとに診察日順で整理して同月分はまとめて申請
注意事項
- 郵送申請を希望する場合は事前に電話で問い合わせを
必要書類
①愛の手帳(脳性麻痺・進行性筋萎縮症は身体障害者手帳)②健康保険の資格情報が確認できるもの③本人名義の預金通帳
よくある質問
どのような障害が対象ですか?
愛の手帳3度の方、および脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方が対象です。手帳のない方は担当窓口にご相談ください。
所得制限はありますか?
あります。本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が所得制限の限度額を超えている場合は助成を受けられません。詳しくは区公式サイトの「心身障害者(児)医療費助成の所得制限の限度額」をご参照ください。
医療費の払い戻しはいつ受けられますか?
受給資格認定後、医療費助成支給申請書に領収書(原本)を添付して申請することで払い戻しが受けられます。同月の受診分はまとめて申請してください。
入院した場合も助成されますか?
入院時の医療費(保険診療分)も対象ですが、食事療養費・生活療養費は対象外です。住民税課税者の場合、入院時の月上限額は57,600円です。
お問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係 TEL:03-5307-0781
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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