難病患者福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、65歳未満で難病として定められた疾病に該当する杉並区在住の方に月額16,500円を支給する制度です。年4回(2月・5月・8月・11月)に前月分までをまとめて口座振込で支給されます。
申請月からの支給となり、遡及支給はありません。認定には申請書類がそろってから約2カ月かかります。
心身障害者福祉手当を受給中の方は対象外です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 杉並区内に在住で65歳未満の方
- 難病患者福祉手当の対象疾病に該当する方(対象疾病一覧は区公式サイトを参照)
対象外となる方
- 心身障害者福祉手当を受給している方
- 児童育成手当(障害手当)の受給対象児童
- 特別養護老人ホームや障害者支援施設等に入所している方
- 65歳以上の方(一部を除く)
- 所得(本人が20歳未満は保護者の所得)が所得制限基準額を超えている方
申請条件
杉並区内在住/65歳未満/対象難病に該当すること(特定医療費受給者証またはマル都医療券等で証明)/所得制限あり
申請方法・手順
申請手順
- 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券等、対象疾病の患者であることを証明する書類を用意する
- 受給資格認定申請書を窓口で入手するかダウンロードして記入
- 必要書類を揃えて障害者施策課障害者手当・医療係へ持参または郵送で申請
- 申請書類がそろってから約2カ月で認定通知書が届く
- 毎年8月以降に前年所得等を確認して受給資格の更新が行われる
注意事項
- 難病の医療費助成申請は各保健センターで手当の申請を同時に行うことができる
- 申請が遅れても遡及支給はないため早めに申請すること
必要書類
①受給資格認定申請書②特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券等③本人名義の金融機関口座のわかるもの
よくある質問
どの難病が対象ですか?
対象疾病は区公式サイトの「難病患者福祉手当対象疾病一覧」(PDF)でご確認ください。特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券等でその疾病の患者であることを証明できる方が対象です。
心身障害者福祉手当と両方受け取れますか?
できません。心身障害者福祉手当を受給している方は難病患者福祉手当の対象外となります。
支給はいつ振り込まれますか?
2月・5月・8月・11月に、その月の前月分までをまとめて本人の金融機関口座に振り込まれます。振込通知は送付されないので通帳記帳等で確認してください。
申請が遅れたら過去分も受け取れますか?
遡及支給は行われません。手当は申請月からの支給となりますので、早めに申請することをお勧めします。
お問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係 TEL:03-5307-0781
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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