心身障害者(児)医療費助成(マル障)

東京都

基本情報

給付額健康保険適用の医療費自己負担分を助成
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者品川区内に住所を有する以下の障害者手帳保持者:身体障害者手帳1・2級(内部障害は1〜3級)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級。健康保険加入者。所得制限あり。
申請方法品川区障害者支援課へ窓口申請。受給者証が交付されたら、医療機関の窓口で提示して助成を受ける。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害をお持ちの方が病院や薬局を利用する際の医療費自己負担を助成する東京都独自の制度(通称「マル障」)です。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちで健康保険に加入している方が対象です。
健康保険が適用される医療費の自己負担分を品川区が助成するため、窓口での支払い負担が大幅に軽減されます。所得制限があり、65歳以上で新たに手帳を取得した方や生活保護受給者は対象外となります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 身体障害者手帳1級・2級(内部障害は1〜3級)を持つ方
  • 愛の手帳(療育手帳)1度・2度を持つ方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方
  • 品川区内に住所がある方
  • 健康保険に加入している方

対象外となる方

  • 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方
  • 生活保護受給者
  • 所得制限を超える方

申請条件

品川区内に住所があること。対象の障害者手帳を保持していること。
健康保険に加入していること。所得制限の基準を満たすこと。

65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方は対象外。生活保護受給者は対象外。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 品川区障害者支援課へ申請に必要な書類を持参する
  • 審査後に受給者証(マル障医療証)が交付される
  • 医療機関・薬局での受診時に健康保険証とともに受給者証を窓口に提示する
  • 自己負担分が助成され、窓口負担が軽減される
2

注意事項

  • 転入・手帳取得等で資格が変わった場合は速やかに届け出が必要
  • 他の医療費助成制度と併用できる場合がある

必要書類

障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)、健康保険証、住民票、所得証明書

よくある質問

マル障の受給者証はいつから使えますか?

申請が承認され受給者証が交付された日から利用できます。申請前の医療費はさかのぼって助成されません。

所得制限の基準はどのくらいですか?

所得制限の詳細は品川区障害者支援課にお問い合わせください。世帯の所得状況によって異なります。

精神科以外の医療機関でも使えますか?

健康保険が適用される医療費であれば、精神科以外の病院・診療所・薬局でも利用可能です。

65歳以上でも対象になる場合はありますか?

65歳になる前から手帳をお持ちの方は、引き続き対象となります。65歳以後に新たに手帳を取得した方が対象外となります。

お問い合わせ

品川区障害者支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

東京都障害者支援関連給付金

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特別障害者手当

月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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特別児童扶養手当

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東京都重度心身障害者手当

月額60,000円(毎月支給)

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心身障害者福祉手当(区の制度)

月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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武蔵野市障害者医療費助成(マル障)

医療費自己負担分を助成

武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。

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