障害者福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は品川区独自の障害者福祉手当です。重度の身体障害や知的障害、精神障害、難病をお持ちの方を対象に、月額15,500円を支給します。
第1種(重度障害、20歳以上65歳未満)と第2種(難病・中程度障害等、65歳未満)の2区分があります。支給は年4回(3月・6月・9月・12月)で、品川区に住む障害のある方の生活を経済的に支援する制度です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
<第1種手当> <第2種手当>
- 品川区内に住所があること
- 身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症等
- 20歳以上65歳未満であること
- 所得が一定の基準以下であること(所得制限あり)
- 品川区内に住所があること
- 難病・身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級等
- 65歳未満であること
申請条件
品川区内に住所があること。対象となる障害・難病の手帳または認定を受けていること。
第1種手当は20歳以上65歳未満、第2種手当は65歳未満であること。第1種手当は所得制限あり。
申請方法・手順
申請の手順
- 品川区役所の障害者支援課へ来庁
- 申請書類(申請書・障害者手帳または難病認定証・住民票・所得証明書等)を準備
- 窓口で申請書を提出し審査を受ける
- 認定後、年4回(3月・6月・9月・12月)に振り込み
- 毎年現況届の提出が必要
よくある質問
手当の支給額はいくらですか?
第1種・第2種ともに月額15,500円です。年4回(3月・6月・9月・12月)にまとめて支給されるため、1回あたり46,500円(3か月分)の振り込みとなります。
65歳以上になると受給できなくなりますか?
第1種手当は20歳以上65歳未満が対象、第2種手当は65歳未満が対象のため、65歳に達すると受給対象外となります。
精神障害者保健福祉手帳を持っていますが対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は第2種手当の対象となります。2級・3級の場合は対象外となりますので窓口にご確認ください。
難病の認定を受けていますが申請できますか?
品川区が定める対象難病に認定されている方は第2種手当の対象となります。詳細は障害者支援課にお問い合わせください。
お問い合わせ
品川区役所 障害者支援課
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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