心身障害者福祉手当(豊島区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、豊島区独自の心身障害者福祉手当制度です。身体障害者手帳1〜3級や愛の手帳(療育手帳)1〜4度を持つかた、または脳性まひ・進行性筋萎縮症のかたに対して、月額15,500円が支給されます。
国や東京都の制度を補完する形で豊島区が独自に実施しており、障害のある方の生活安定と福祉の向上を目的としています。対象となる障害の範囲が比較的広く、中程度の障害を持つ方も受給対象に含まれます。
申請は豊島区障害福祉課の窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 豊島区に住民登録があること
- 以下のいずれかに該当すること:
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の所持者
- 愛の手帳(療育手帳)1度・2度・3度・4度の所持者
- 脳性まひと診断されているかた
- 進行性筋萎縮症と診断されているかた
- 所得制限等の詳細条件は豊島区障害福祉課に確認
申請条件
- 豊島区に居住し住民登録があること・身体障害者手帳1〜3級、または愛の手帳(療育手帳)1〜4度を所持していること、または脳性まひ・進行性筋萎縮症と診断されていること・所得制限等の詳細は区に確認
申請方法・手順
申請方法と受給の流れ
- 豊島区障害福祉課の窓口に出向き、申請書を受け取る
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類(障害者手帳、本人確認書類、振込先口座情報)を添えて提出する
- 審査・認定後、指定口座へ毎月振り込まれる
- 住所変更や障害の等級変更があった場合は速やかに届け出る
- 年1回程度、現況届の提出が必要な場合がある
必要書類
申請書、身体障害者手帳または愛の手帳、本人確認書類、振込先口座情報
よくある質問
身体障害者手帳4級でも受給できますか?
この制度の対象は1〜3級です。4級は対象外となりますが、他の支援制度がある場合もあるため、豊島区障害福祉課にご相談ください。
区外に引っ越した場合はどうなりますか?
豊島区を転出した場合は支給対象外となります。転出前に速やかに豊島区障害福祉課へ届け出てください。
脳性まひの場合、手帳がなくても申請できますか?
脳性まひ・進行性筋萎縮症については、手帳の有無にかかわらず対象となる場合があります。詳細は豊島区障害福祉課にお問い合わせください。
東京都の障害者医療費助成と併用できますか?
この手当と東京都心身障害者医療費助成は別の制度です。条件を満たせば両方を受給することができます。
お問い合わせ
豊島区障害福祉課
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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