心身障害者福祉手当(荒川区)

東京都

基本情報

給付額月額9,500円または月額15,500円(障がいの程度による)
申請期間随時申請受付
対象地域東京都
対象者次のいずれかに該当する方: (1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、荒川区指定難病の方(月額15,500円)、(2)身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方(月額9,500円)。ただし、65歳以上で障がい者となった方の新規申請不可。施設入所者・所得制限超過者は対象外。
申請方法本庁舎1階 福祉部障害者福祉課障害サービス係の窓口で申請。必要書類を持参のうえ来庁。

この給付金のまとめ

この給付金は、荒川区独自の心身障害者福祉手当です。身体障害者手帳や愛の手帳、難病医療券をお持ちの障がいのある方を対象に、毎月一定額の手当を支給することで生活の安定を図ります。
重度(身体1〜2級・愛の手帳1〜3度等)の方には月額15,500円、中度(身体3級・愛の手帳4度・精神1級)の方には月額9,500円が年3回(4・8・12月)まとめて振り込まれます。所得制限がありますが、65歳以降に障がいを持った方を除き広く対象となっています。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

  • 次のいずれかに該当する方(月額15,500円)
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳1〜3度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
  • 荒川区指定難病の方
  • 次のいずれかに該当する方(月額9,500円)
  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳4度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 所得制限内であること(扶養0人: 366万1千円未満)

対象外の方

  • 65歳以上になってから障がい者となった方(新規申請不可)
  • 施設に入所している方
  • 所得制限超過の方

申請条件

荒川区に住民登録があること。所得制限内であること(扶養0人で366万1千円未満)。
65歳未満で障がい者となったこと(新規申請の場合)。施設入所していないこと。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 本庁舎1階 障害者福祉課障害サービス係の窓口で申請
  • 必要書類: 障害者手帳類または診断書、本人名義通帳、所得証明書(荒川区課税台帳があれば省略可)
  • 支給は年3回(4・8・12月)各月の前月分まで振込
  • 所得確認は前年の所得で判定

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または難病医療券(診断書)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳2級・3級の人はもらえますか?

精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2級・3級の方は残念ながら対象外となります。

国の特別障害者手当と同時にもらえますか?

国の特別障害者手当とは別制度ですので、要件を満たせば同時受給が可能です。ただし、各制度の所得制限を個別に確認する必要があります。

いつから振込まれますか?

申請後、審査を経て認定されると翌月分から支給が開始されます。支払いは4・8・12月の年3回、各前月分までをまとめて振り込みます。

施設に入所したらどうなりますか?

施設に入所した場合は支給対象外となるため、すみやかに届出が必要です。

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

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月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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特別児童扶養手当

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月額60,000円(毎月支給)

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心身障害者福祉手当(区の制度)

月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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武蔵野市障害者医療費助成(マル障)

医療費自己負担分を助成

武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。

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