心身障害者福祉手当(荒川区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、荒川区独自の心身障害者福祉手当です。身体障害者手帳や愛の手帳、難病医療券をお持ちの障がいのある方を対象に、毎月一定額の手当を支給することで生活の安定を図ります。
重度(身体1〜2級・愛の手帳1〜3度等)の方には月額15,500円、中度(身体3級・愛の手帳4度・精神1級)の方には月額9,500円が年3回(4・8・12月)まとめて振り込まれます。所得制限がありますが、65歳以降に障がいを持った方を除き広く対象となっています。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 次のいずれかに該当する方(月額15,500円)
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛の手帳1〜3度
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 荒川区指定難病の方
- 次のいずれかに該当する方(月額9,500円)
- 身体障害者手帳3級
- 愛の手帳4度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 所得制限内であること(扶養0人: 366万1千円未満)
対象外の方
- 65歳以上になってから障がい者となった方(新規申請不可)
- 施設に入所している方
- 所得制限超過の方
申請条件
荒川区に住民登録があること。所得制限内であること(扶養0人で366万1千円未満)。
65歳未満で障がい者となったこと(新規申請の場合)。施設入所していないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 本庁舎1階 障害者福祉課障害サービス係の窓口で申請
- 必要書類: 障害者手帳類または診断書、本人名義通帳、所得証明書(荒川区課税台帳があれば省略可)
- 支給は年3回(4・8・12月)各月の前月分まで振込
- 所得確認は前年の所得で判定
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または難病医療券(診断書)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳2級・3級の人はもらえますか?
精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2級・3級の方は残念ながら対象外となります。
国の特別障害者手当と同時にもらえますか?
国の特別障害者手当とは別制度ですので、要件を満たせば同時受給が可能です。ただし、各制度の所得制限を個別に確認する必要があります。
いつから振込まれますか?
申請後、審査を経て認定されると翌月分から支給が開始されます。支払いは4・8・12月の年3回、各前月分までをまとめて振り込みます。
施設に入所したらどうなりますか?
施設に入所した場合は支給対象外となるため、すみやかに届出が必要です。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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