生活福祉資金の貸付(障がい者向け)(荒川区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方を含む世帯に対して、生活の安定と経済的自立を支援するための貸付制度です。住居移転から住宅改修、福祉用具購入、就職支度金まで幅広い目的に対応しており、荒川区社会福祉協議会が窓口となります。
連帯保証人を立てれば無利子での貸付が受けられるため、利息の負担を抑えながら必要な資金を調達できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳を交付されている方の属する世帯
- 愛の手帳(療育手帳)を交付されている方の属する世帯
- 精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の属する世帯
- 障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有する方の世帯
申請条件
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の世帯、または障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証保有者の世帯
- 原則として連帯保証人が必要(無保証も可)
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 荒川区社会福祉協議会(電話:03-3802-2794)に相談の連絡
- 窓口で申請書類を受け取り、必要事項を記入
- 申請書と必要書類(手帳の写し等)を提出
- 審査後、貸付決定通知が届く
- 指定口座に入金される
必要書類
申請書(窓口で入手)、手帳の写し等(窓口で詳細確認)
よくある質問
連帯保証人がいない場合でも貸し付けを受けられますか?
はい、連帯保証人がいなくても申請は可能ですが、その場合は年1.5%の利子が発生します。連帯保証人がいる場合は無利子となります。
どのような目的で借りられますか?
住居の移転費、住宅改修費、福祉用具購入費、障害者自動車購入費、介護・障害サービス利用費、就職支度費、生業資金、技能習得費など幅広い目的に対応しています。
貸付の上限額はいくらですか?
目的により異なります。住宅増改築は250万円、福祉用具購入は170万円、生業資金は460万円が上限です。詳細は社会福祉協議会にご確認ください。
返済期間はどのくらいですか?
目的により3年以内から9年以内と異なります。就職支度や住居移転は3年以内、生業資金は9年以内が目安です。
お問い合わせ
荒川区社会福祉協議会 電話:03-3802-2794 ファクス:03-3802-3831
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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