心身障害者福祉手当(東京都制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都の制度として心身に障害のある方の生活を支援するために月額15,500円を支給する手当です。東村山市に住民票がある20歳以上65歳未満の身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3度等に該当する方が対象です。
所得制限はありますが、年3回(4月・8月・12月)に振り込まれ、安定した生活支援を受けることができます。
対象者・申請資格
対象となる方(全て満たす必要あり)
- 東村山市に住民票がある方
- 20歳以上65歳未満の方
- 身体障害者手帳1級・2級、または愛の手帳1〜3度、または進行性筋萎縮症・脳性麻痺の診断を受けている方
- 本人の所得が制限額以下の方(扶養0人:366万1千円以下)
対象外の方
- 規則に定める施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している方
- 65歳以上で新規申請する方
- 児童育成手当障害分(月15,500円)との同時受給は不可
申請条件
20歳以上65歳未満、東村山市に住民票あり、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3度または進行性筋萎縮症・脳性麻痺、所得制限(扶養0人:本人所得366万1千円以下)あり、規則に定める施設に入所していないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 市の障害支援課給付係へ窓口申請
- 必要書類(手帳・通帳・マイナンバー等)を持参
- 審査後に認定通知を受け取る
- 4・8・12月に前月分までの最大4か月分が本人口座に振込
- 毎年6〜7月頃に現況届の提出が必要
必要書類
①身体障害者手帳または愛の手帳 ②本人名義の銀行口座通帳またはキャッシュカード ③本人のマイナンバーカードまたは通知カード ④住民税課税(非課税)証明書(前住所が東村山市外の場合のみ)
よくある質問
入院中でも受給できますか?
入院は規則に定める施設に含まれませんので、受給継続できます。ただし、障害者支援施設等の特定施設への入所は対象外となります。
65歳になったらどうなりますか?
65歳以上での新規申請はできませんが、受給中に65歳になった場合は継続受給できます。
同時に受給できない手当はありますか?
東村山市障害者手当(月6,000円)、難病患者福祉手当(月6,000円)、児童育成手当障害分(月15,500円)とは同時受給できません。
所得制限の計算方法は?
扶養親族数に応じて制限額が変わります。扶養0人は366万1千円、1人は404万1千円、2人は442万1千円です。社会保険料8万円等の控除後の所得で判定します。
お問い合わせ
東村山市 健康福祉部 障害支援課 給付係 電話:042-393-5111(内線)
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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