児童育成手当(障害手当)福生市

東京都

基本情報

給付額対象児童1人につき月額15,500円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上、もしくは脳性まひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している父母または養育者
申請方法市役所(障害福祉担当窓口)で申請する。手続き月の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この手当は、重度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者を支援するために、東京都の制度として支給されるものです。身体障害者手帳2級以上・愛の手帳3度以上・脳性まひ・進行性筋萎縮症の児童1人につき月額15,500円が支給されます。
支給は年3回(6月・10月・2月)で、手続きした月の翌月分から支給されます。所得制限があります。

対象者・申請資格

対象となる児童の条件

  • 身体障害者手帳2級以上の方
  • 愛の手帳3度以上の方
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
  • 20歳未満であること

対象外となる場合

  • 心身障害者福祉手当を受給している方
  • 施設に入所している方(一部除外あり)
  • 所得が制限額を超えている方

所得制限基準額(扶養親族数別)

  • 0人:3,661,000円
  • 1人:4,041,000円
  • 2人:4,421,000円(以降1人増えるごとに38万円加算)

申請条件

以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育していること:(1)身体障害者手帳2級以上、(2)愛の手帳3度以上、(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症。対象者の所得制限あり。
心身障害者福祉手当を受給中の方は対象外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 市役所の障害福祉課窓口で申請する
  • 手続きした月の翌月分から支給が開始される
2

支給時期

  • 6月(2〜5月分)
  • 10月(6〜9月分)
  • 2月(10〜1月分)
3

必要書類

  • 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
  • 戸籍謄本または住民票
  • 所得証明書
  • その他、窓口で案内される書類

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳の写し、戸籍謄本または住民票、所得証明書、その他窓口で案内される書類

よくある質問

月額いくら受け取れますか?

対象児童1人につき月額15,500円です。

心身障害者福祉手当と一緒に受給できますか?

いいえ。心身障害者福祉手当を受給している方は、この手当の支給対象外となります。

申請したらいつから支給されますか?

手続きをした月の翌月分から支給されます。

所得制限はありますか?

あります。扶養親族数によって所得制限額が異なります(扶養0人の場合3,661,000円など)。詳細は窓口でご確認ください。

施設に入所している場合も対象になりますか?

原則として施設入所中は対象外ですが、グループホームやサービス付き高齢者住宅等は支給対象となる場合があります。

お問い合わせ

福生市 健康福祉部 障害福祉課 電話:042-551-1746

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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