障害児福祉手当(福生市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方を対象とした国の制度です。施設に入所している方や障害年金等を受給している方は対象外となります。
所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額を超える場合は支給されません。申請は市役所の障害福祉課で行います。
対象者・申請資格
対象となる方
- 精神または身体に重度の障害を有する方
- 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
- 在宅で生活していること(施設入所でないこと)
- 20歳未満であること
支給されない場合
- 施設に入所している方
- 障害年金などを受給している方
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限基準額を超える方
所得制限基準額(扶養親族数別)
(以降1人増えるごとに一定額加算)
- 本人0人:3,661,000円/配偶者・扶養義務者:6,287,000円
- 本人1人:4,041,000円/配偶者・扶養義務者:6,536,000円
申請条件
精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にあること。在宅(施設入所でないこと)。
20歳未満であること。障害年金等を受給していないこと。
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限基準額以下であること(扶養0人の場合本人3,661,000円)。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所の障害福祉課窓口で申請する
必要書類
- 指定医師による診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し(該当者)
- 本人確認書類
- 所得証明書
- その他窓口で案内される書類
問い合わせ
- 福生市 健康福祉部 障害福祉課(042-551-1746)
必要書類
診断書(指定医師によるもの)、身体障害者手帳または療育手帳(該当者)、本人確認書類、所得証明書、その他窓口で案内される書類
よくある質問
「常時の介護を必要とする状態」とはどういう状態ですか?
身の回りのことが自分でできず、日常生活のほとんどの場面で介護が必要な状態を指します。具体的な判定基準は窓口でご確認ください。
障害年金を受給していても対象になりますか?
いいえ。障害年金などを受給している方は対象外となります。
施設に入所している場合は対象外ですか?
はい。施設に入所している方は対象外です。在宅で生活していることが要件です。
所得制限はどのように計算しますか?
本人、配偶者、扶養義務者(生計を一にしている親族のうち最多収入者)の前年所得で判断します。各種所得控除後の金額で比較します。
手当額はいくらですか?
国が定める手当額が支給されます。最新の金額については市役所障害福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
福生市 健康福祉部 障害福祉課 電話:042-551-1746
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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