心身障害者医療費助成制度(マル障)

東京都

基本情報

給付額保険診療の医療費自己負担分の一部を除いた部分を助成(助成額は所得・受診内容による)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者中野区内に住所がある以下の方:身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、医療保険の被保険者本人および被扶養者である方。所得制限あり(扶養人数0人で令和6年中の所得3,661,000円以下等)。
申請方法各すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)の窓口で受給者証の交付申請を行う。申請に必要な書類を持参して窓口で手続き。

この給付金のまとめ

この給付金は、中野区在住の重度障害者を対象に、保険診療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。身体障害者手帳1・2級(内部障害3級まで)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、受給者証を医療機関窓口で提示することで医療費負担を大幅に軽減できます。
令和7年9月1日から所得制限額が変更されているため、現在の所得状況を確認のうえ申請してください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 中野区内に住所があること
  • 以下のいずれかの手帳を持つ方:
  • 身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)
  • 愛の手帳1度・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 医療保険の被保険者本人または被扶養者であること
  • 所得が限度額以内(扶養0人:令和6年中の所得3,661,000円以下、1人増ごとに380,000円加算)

対象外の方

  • 生活保護受給者
  • 65歳以上で新規に障害認定を受けた方(一部例外あり)
  • 後期高齢者医療受給者で住民税課税の方

申請条件

身体障害者手帳1・2級(内部障害3級まで)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級であること。医療保険に加入していること。
所得が限度額以内であること(扶養なし:令和6年中所得3,661,000円以下)。生活保護を受けていないこと。

65歳以上で新規に障害認定を受けた方は対象外。

申請方法・手順

1

受給者証の交付申請方法

  • 最寄りのすこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)窓口に相談・申請
  • 中部:03-3367-7810
  • 北部:03-5942-5800
  • 南部:03-5340-7888
  • 障害者手帳・健康保険証等の必要書類を持参
  • 受給者証が交付されたら医療機関受診時に提示
2

助成対象外の費用

  • 入院時食事療養費・生活療養標準負担額
  • 介護保険の利用者負担額
  • 差額ベッド代、文書料など保険診療以外の経費

必要書類

障害者手帳、健康保険証(マイナンバーカード)、本人確認書類、印鑑等(窓口にて確認)

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳1級はいつから対象になりましたか?

平成31年1月1日から対象となっています。

令和7年9月1日に何が変わりましたか?

所得制限額が変更されました。詳細は中野区の「各種手当等の所得制限額が変わります」ページをご確認ください。

入院時の食事代は助成されますか?

入院時食事療養費・生活療養標準負担額は助成対象外です。保険診療の医療費自己負担分のみが対象です。

65歳を過ぎてから手帳を取得しましたが対象になりますか?

65歳以上で新規に障害認定を受けた方は原則対象外です。ただし、東京都内に住所がなかった・生活保護を受けていたなどの理由で65歳前に申請できなかった方は例外となる場合があります。

どこで申請できますか?

中野区内のすこやか福祉センター(中部・北部・南部)の窓口で申請できます。事前にお電話でご確認いただくとスムーズです。

お問い合わせ

中部すこやか福祉センター 03-3367-7810/北部すこやか福祉センター 03-5942-5800/南部すこやか福祉センター 03-5340-7888

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

東京都障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

特別障害者手当

月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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受付中
障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)

20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者

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受付中
障害者支援

東京都重度心身障害者手当

月額60,000円(毎月支給)

東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方

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受付中
障害者支援

心身障害者福祉手当(区の制度)

月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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受付中
障害者支援

心身障害者福祉手当

月額15,500円(年3回振込:4月・8月・12月18日頃)

20歳以上で身体障害者手帳1級〜2級、愛の手帳1度〜3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方。65歳以上は新規申請不可。施設入所者は対象外。所得制限あり。

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