障害児福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の精神または身体障害があり常時介護が必要な20歳未満の児童に支給される国の手当です。月額16,100円が支給されます(毎年消費者物価指数で見直し)。
施設入所中の場合や、障害を事由とする公的年金を受給している場合は支給されません。所得制限(本人・扶養義務者の所得額)があります。
対象者・申請資格
対象者の条件
①本人または扶養義務者の所得が一定額以上 ②児童が施設入所中 ③障害を事由とする公的年金等を受給中
- 精神または身体に重度の障害があること
- 日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童
- 以下の場合は支給されない
申請条件
日常生活で常時介護が必要な重度障害のある20歳未満の児童(施設入所中・年金受給者を除く)
申請方法・手順
申請方法
- 国分寺市役所の障害福祉課へ必要書類を持参して申請
- 詳細な必要書類については障害福祉課にお問い合わせください
必要書類
申請に必要な書類については障害福祉課にお問い合わせください
よくある質問
障害児福祉手当の金額はいくらですか?
月額16,100円です。消費者物価指数の変動に応じて毎年見直されます。
施設に入所している場合はもらえますか?
施設入所中の場合は支給されません。
障害年金を受給している場合はもらえますか?
障害を支給理由とする公的年金等を受けている場合は支給されません。
所得制限はありますか?
あります。障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止となります。
お問い合わせ
障害福祉課 電話:042-325-0111
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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